遺産分割協議とは
民法では、財産の分け方の目安となる法定相続分が定められています。しかし、必ずしも法定相続分で分ける必要はありません。遺言書があれば、それが優先され、遺言書が無ければ、相続人同士の話し合いで決めます。
「誰がどの財産をもらうのか 」を決める話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所の手続きに従って遺産分割することになります。
遺産分割に期限はありません。しかし、相続税の申告期限が10カ月以内ですので、それまでに遺産分割協議が終わっていないと、税制上の優遇措置が受けられなくなります。早めに済ませるようにすべきでしょう。
相続人全員が納得したら、「遺産分割協議書」を作成します。これは、不動産の相続登記や預金口座の解約などの際にも必要となってきます。
遺産分割の3つの方法
遺産分割の一般的な方法は、現物分割です。これは、自宅は長男、預金は次男というように、各相続人がそれぞれ個別の財産をもらう方法です。
しかし、財産が自宅のみの場合などは、現物分割をしようとすると1人の相続人しか財産をもらえません。これでは、他の相続人に不公平感が残ってしまいます。そこで、換価分割、代償分割という方法もあります。
換価分割とは、相続財産をすべて換金し、相続人に現金で分配する方法です。また、代償分割とは、特定の相続人が大きな財産をもらい、その相続人が他の相続人に対して現金を支払う方法です。
遺言書の有無で相続人が決まる
相続税を支払うのは、財産を取得した人です。相続で財産を受け取る人は、遺言書の有無によって決まります。遺言書があれば、遺言書に書かれている人(受遺者)が受け取ります。これを遺贈といいます。遺言書が無ければ法定相続人が話し合って受け取る人を決めます。
法定相続人とは、相続によってその財産をもらえる権利のある人で、民法で定められています。しかし、実際に誰が財産を相続するかは、遺産分割協議という話し合いによって決められます。財産をもらう人もいれば、もらわない人もいます。財産をもらった人は相続税を支払うことになります。
法定相続人
相続人になれる人は、民法でその優先順位が決まっており、①配偶者、②子ども(直系卑属)、③父母(直系尊属)、④兄弟姉妹です。
配偶者は特別の立場ですので、他の法定相続人がいてもいなくても、いつでも相続人になります。それ以外の法定相続人には、第1順位から第3順位まで順位が決められています。上位の順位者がいるときは、下位の順位者が相続人になることはできません。
その順位は、第1順位が子供、第2位順位が父母、第3順位が兄弟姉妹です。例えば、第1順位の子どもがいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人になることはできません。
複雑な家庭
被相続人が再婚しているような場合、複雑な家庭環境にある場合、法定相続人を見つけることが難しくなります。
基本的に、離婚していても、前妻の子どもは、血のつながりがあるため、法定相続人になります。逆に、再婚した配偶者の連れ子は、血のつながりがないため、法定相続人になることはできません。連れ子を法定相続人とするには、その子を養子にすることが必要です。
血がつながっていても、愛人の子は法定相続人になることはできません。愛人の子を法定相続人にするには、認知することが必要です。