相続時における銀行預金の解約や名義変更について解説

相続手続

亡くなった方が銀行口座を持っていた場合、相続人は速やかに銀行口座の解約や名義変更をしなければいけません。

銀行口座の解約や名義変更の手続きには、さまざまな書類が必要です。書類に不備があると、手続きがなかなか進まなかったり、何度も銀行へ足を運ばなければいけなくなります。

今回の記事では、相続による銀行預金口座の解約、名義変更の手続きについて、必要書類や期限を詳しく解説します。

目次

銀行口座の凍結について

銀行預金口座は、被相続人(相続財産を遺して亡くなってしまった方)が死亡したことを金融機関が知った時点で凍結されます。

凍結される理由は、相続が開始されることにより、被相続人の財産を保全する目的からです。口座が凍結された場合は、入金や出金、振替や引き落としなど、すべての預金取引ができなくなります。

凍結された預金口座の資金を複数の相続人で分割する場合は、相続による解約の手続きが必要です。手続きにより解約された被相続人の預金口座の資金は、相続人の預金口座に振り込まれます。

預金相続が発生した際の確認事項

預金相続が発生した場合、解約や名義変更を行う前に、相続人は以下の準備をしなければいけません。

  • 銀行口座を把握する
  • 法定相続人や遺言書の調査
  • 金融機関で解約や名義変更を行う

ここからは、それぞれの準備するべき事項について詳しく説明します。

銀行口座を把握する

銀行口座の解約や名義変更には、被相続人が利用していた銀行のキャッシュカードや通帳が必要です。まずは遺言やエンディングノートを確認し、被相続人が利用していた銀行名を調査します。

万が一、利用していた銀行名が正確にわからない場合でも、戸籍謄本などの証明書を提出し銀行に調査をお願いできます。

利用の可能性がある銀行名だけでもわかれば、支店や口座番号が不明でも調べられますので、まずは銀行名を把握することが大切です。

法定相続人や遺言書の調査

被相続人が死亡した場合、死亡した日に相続人の相続財産になります。ですが、相続人が複数人の場合は、すべての相続人の共有財産になります。

相続人が複数人いると、遺産分割の対象となる場合があります。その場合、遺産分割の手続きのために被相続人の銀行預金口座の解約または名義変更の手続きをする必要がでてきます。

また、被相続人の取引金融機関が複数に渡る場合は、すべての金融機関での手続きが必要です。

相続による銀行預金口座の解約や名義変更の手続きには、必要な書類が多数あります。

特に、相続人が複数人の場合は、相続人全員の直筆の署名と実印の押印が必要になりますので、他の相続人が遠く離れた所に住んでいたり、ずっと連絡をとっていなかったことで疎遠になっていたりする場合は、全員分をそろえるのに相当な時間がかかることがあるので注意が必要です。

銀行口座の解約・名義変更手続きの流れ

被相続人が利用していた銀行や相続分の確認が完了したら、銀行口座の解約・名義変更手続きを行います。一般的には被相続人の口座を解約し、相続人の銀行口座などへ相続分を振り込む流れになります。

銀行口座の解約や名義変更手続きの大まかな流れは、以下です。

  1. 銀行への連絡
  2. 書類の準備と提出
  3. 解約または名義変更後の通帳受取

銀行口座の解約や名義変更には、戸籍謄本などの各種書類が必要です。金融機関によって必要な書類が異なることから、まずは銀行へ連絡をしてどのような書類を準備しなければいけないか、あらかじめ把握することが大切です。

必要書類の準備に時間がかかることもありますので、余裕を持って手続きをするのがおすすめです。

銀行口座の解約・名義変更に必要な書類一覧

銀行預金の解約・名義変更の手続きに必要とされる、一般的な書類は以下の通りです。

相続による銀行預金口座の解約手続きについては、遺言書があるか、遺産分割協議書があるかなどで、必要な書類が違ってきます。金融機関によって違うため、確認のうえ手続きしてください。

  • 銀行所定の手続き用紙
  • 被相続人の通帳、キャッシュカード
  • 被相続人の出生から(金融機関によっては所定の年齢から)死亡までの連続した戸籍謄本(発行されてからの有効期間は、金融機関や取引によって違います)
  • 相続人(相続人が複数人の場合は全員)の戸籍謄本
  • 相続人(相続人が複数人の場合は全員)の実印、印鑑登録証明書
  • (事例により)遺言書、遺産分割協議書、調停調書や審判書、相続人が複数の場合の相続人全員の同意書など

※平成29年から、法定相続情報証明制度により、法定相続情報一覧図の写し(法務局交付)があれば、謄本などの提出が不要になりました。

銀行預金の解約や名義変更の手続き期限について

銀行預金の解約や名義変更には基本的に期限はありません。

ただし、手続きをしなかった場合、一定期間放置された預金は休眠預金になります。

休眠預金になった場合、金融機関から通知がきます。ですが、10年間、取引がない休眠預金などは民間公益活動に活用されるため、相続人は早めの手続きが必要です。

また、被相続人の相続税の申告、納税の期間は相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。相続税の手続きも早めに行うようにしましょう。

銀行口座の相続手続きは、書類の準備や相続人の確認など大変なことが多いです。

特に、相続人が複数人の場合は、相続人同士でトラブルになりやすいことからも、相続による銀行預金口座の解約や名義変更の手続きについては、相続の専門家に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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