会社の子供に継がせる親族内承継、社長の相続はここに注意したい

会社を子供に継がせることは、親族内承継と呼ばれます。子供に社長交代しすること、子供に株式を相続することが問題となります。その際の注意点を理解しておきましょう。

目次

最大の課題は企業経営の承継

企業経営者は、社長であると同時に大株主です。大株主として多くの非上場株式を所有しています。それゆえ、親族内承継の課題は、所有する自社株式をいかに子供たちに相続させるかという問題です。

これまで業績好調だった法人(会社)や、地価が上昇した土地を所有する法人(会社)では、利益の内部留保が厚くなっています。そうすると、純資産が大きくなり、自社株式の相続税評価が高くなります。

自社株式は後継者である子供に集中的に承継させたいところですが、個人財産に占める自社株式の割合が高いと、後継者ではない子供とのバランスが悪くなります。そうなると、遺留分の侵害や相続財産を巡る争いが発生することに加えて、相続税を支払うための資金をどうするかが問題となります。

また、親族内承継を考える場合、自社株式の相続だけを考えていてはいけません。子供が一人前の社長になることができるか、企業経営の承継という問題のほうが重要だからです。

子供が経営者になる決意と覚悟を持つことができれば、企業経営の承継は成功します。後継者による経営がうまく行けば、その経営権の裏付けとなっている自社株式の価値は今後も増大し続けることでしょう。親族内承継は、個人の相続問題として捉えるべきではなく、後継者の育成の問題だと考えるべきなのです。

企業経営の承継のことを、「経営承継」と呼びます。事業承継と言えば、株式の相続のことを考えるケースが多いようですが、本来は、経営承継を中心的な課題として考えるべきものです。

経営承継とは、後継者の育成の問題と密接に関係しています。社長が持っている目に見えない経営力を、いかにして子供に渡してやるかという問題です。

一般的に、中小企業では経営者個人の経営力が依存しています。後継者がその経営力を習得しなければいけません。後継者を次世代の経営者として一人前にすべく教育することが求められます。

また、社長のリーダーシップによって維持されてきた組織を、社長がいなくても機能する組織に変革することなど、後継者を中心とした新しい経営管理体制を作ることが求められるのです。

この点、経営承継がうまく行かないケースは意外と多いようです。社長交代によって一気に経営力が低下してしまい、業績が悪化するリスクがあります。また、後継者である子供のリーダーシップが機能せず、古参役員や従業員からの信任を得られず、求心力が失われて退職者が出るリスクもあります。

中小企業と大企業では事業承継の問題が異なる

事業承継を考える場合、中小企業と大企業では、検討すべき論点が異なります。

上場企業を含め、大企業の事業は、組織の規模が大きいため、社長一人の経営力で運営できるものではありません。それゆえ、運営は、数多くの担当者に役割分担されています。加えて、株式の分散によって経営者と所有者(株主)の関係が分離しており、支配権を持つ株主が誰もいないケースが多く見られます。

特に上場企業の社長は、必ずしも大株主だというわけでなく、数パーセントの持株比率であれば、金融資産家の立場と大きな相違はありません。そうなると、資産家としての非上場株式の承継と、企業経営者としての経営の承継は、別々に捉えることができるでしょう。大企業の株主にとっての課題は、ほとんどが株式という金融資産の相続税対策となります。

これに対して、中小企業の事業では、社長個人の属人的能力によって運営されているケースがほとんどです。社長一人のリーダーシップによって組織がまとめられています。所有と経営が一致している状態です。

この状況では、経営者イコール株主となっており、中小企業の株式の価値を作り出しているのは自分自身ということになります。そうなると、資産家として所有する非上場株式の承継と、企業経営者としての経営の承継を同時に考えることが必要となります。つまり、中小企業の株主にとっての課題は、ほとんどが経営承継となるのです。経営承継が成功しなければ、株式の財産的価値も毀損して、相続の失敗をもたらすことになるのです。

企業オーナーの相続税は軽い

金融資産家が所有する金融資産は、遺産分割や納税資金に全く問題ありませんが、相続税評価額が「時価」「市場価格」であるため、不動産や非上場株式よりも相続税負担が重くなります。このため、金融資産家は、相続税対策という難しい課題を抱えることとなります。

一方、地主が所有する不動産は、金融資産と比べると、財産評価が低い資産です。しかし、法人(会社)の株式ほど財産評価を大きく引き下げることはできません。「不動産の法人化」と呼ばれる手法があるように、不動産を法人(会社)に所有させるほうが、相続税評価が低くなるのです。

この点、企業経営者が保有する非上場株式は、財産評価が最も低くなるため、相続税対策において最も有効な資産です。伝統的な自社株対策の手法で相続税評価を引下げることは可能ですし、事業承継税制を使えば、それ一発で贈与税や相続税はゼロとなります(特例措置の場合)。

近年の税制改正によって、生命保険を活用した決算対策が使えなくなり、自社株式の評価を引き下げるという相続税対策が機能しなくなってしまいました。このため、企業オーナーの相続税対策の中心は、法人版の事業承継税制ということになるでしょう。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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