0120-1000-77/03-4570-0810
受付10:00-17:00(土日祝日除く)
当事務所の強み
岸田康雄税理士事務所は、東京の斎場最大手である「東京博善」専属の税理士です。
富裕層専門の実績とノウハウを活かし、
2億円超の財産をお持ちのお客様の相続税申告を承ります。
富裕層専門
・富裕層顧客を専門としてきた税理士が直接対応
・節税や円満相続のための遺産分割案の提案
・二次相続を踏まえた遺産分割案の提案
・法人化や不動産投資など二次相続対策の提案
・相続財産を増やす金融資産運用の提案
幅広い専門分野
・遺産整理(行政書士)
・株式売渡しの株価算定(公認会計士)
・不動産売却及び購入(宅地建物取引士)
・資産運用(国際公認投資アナリスト)
・相続対策立案(1級FP技能士)
・事業承継(中小企業診断士)
・相続人間の争い(提携先の弁護士)
・不動産相続登記(提携先の司法書士)

経験豊富な税理士が直接対応

代表税理士 岸田 康雄
公認会計士(No.17766)
税理士(No.117544)
行政書士(No.23081326)
宅地建物取引士(No.東京270564)
中小企業診断士(No.409141)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(No.1F1-0-18-014902)
国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定 No.19848)
一橋大学大学院修了(経営学および会計学修士)。
三菱UFJ銀行のウェルスマネジメント部門にて富裕層顧客の資産管理を担当し、難易度の高い相続や大規模な不動産案件に豊富な経験を積んでまいりました。これまで習得した法務・税務・財務分野での専門知識を生かし、難易度の高い相続案件にも包括的な視点からアプローチしています。
また、単なる申告業務にとどまらず、事業承継の計画策定や資産配分の最適化、次世代への円滑な資産移行など、長期的な視点に立った戦略的なアドバイスもご提供しております。国内外を問わず多様なニーズに柔軟に対応し、お客様が安心して未来を託せるよう尽力いたします。
相続問題の複雑さや資産管理に関する不安をお持ちの方に、信頼のおけるパートナーとして寄り添い、長年の経験と知見をもとにした的確なアドバイスと確実なサポートをお約束します。
なぜ富裕層から選ばれるのか?
富裕層のお客様は、一般的なお客様と比べてより複雑な相続問題を抱えることが多くなります。例えば、大規模な不動産や多様な金融資産、相続税負担を軽減するための高度な節税対策、また、相続人間の関係調整など、専門性と経験が求められます。当事務所では、こうしたニーズに対し、税務のみならず法律や経営の視点からも多角的にサポートを提供しているため、多くの企業経営者のお客様から選ばれています。
お客様から選ばれ続ける理由は、単に「富裕層専門」であることにとどまりません。一人ひとりのお客様の状況やご要望に寄り添い、最適な解決策を提供する姿勢が私たちの強みです。遺産整理や相続税申告だけでなく、お客様のお悩みや課題に真正面から向き合い、辛いお気持ちを理解することで、円滑な資産承継・事業承継を進める伴走者であることを目指しています。

2名の税理士によるダブルチェックで最高品質を確保
富裕層の相続財産には、土地や株式評価など、高度な専門知識を要する複雑な案件が多く発生します。当事務所では、岸田税理士と他の税理士法人(税理士法人トゥモローズ、税理士法人ブライト相続)の税理士が共同で申告書作成し、相互チェックを徹底することで申告ミスを防ぎます。これにより、最高品質のサービスを保証いたします。


経験豊富な税理士による高度な対応
富裕層のお客様には企業経営者が多く、事業承継税制の適用や相続に伴う株式の売渡請求など、特殊なケースが多々あります。当事務所は、こうした複雑な相続や事業継承に関するお悩みにも、経験豊富な税理士が適切に対応し、安心して相続手続きを進められるようサポートします。
戸籍謄本・住民票の取得代行は無料
相続税申告・登記・預金解約には、戸籍謄本・住民票・法定相続情報一覧図の取得が必要です。他の事務所では、ご自身でご用意いただくことが多いようですが、当事務所では無料で代行いたします。これにより、煩雑な手続きをスムーズに進めさせていただきます。

業務内容
01
戸籍謄本・住民票の取得と法定相続情報一覧図の作成
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を取得しなければいけません。戸籍謄本は、相続税申告だけでなく、登記や名義変更でも必要です。この煩わしい手続きを無料で代行いたします。
02
財産目録の作成とその評価
相続税が1円でも低くなるように、不動産(土地・建物)をはじめ、すべての相続財産の評価や特例適用の判定を行います。
03
節税を考慮した遺産分割案のご提案
分割案によって相続税の総額が異なることも少なくありません。相続人の調整と節税の両方を考慮した遺産分割案のご提案いたします。
04
遺産分割協議書の作成
相続税申告だけでなく登記や名義変更に必要となる遺産分割協議書を作成し、お渡しいたします。
05
書面添付制度の適用
税務調査対策として、すべてのお客様に書面添付制度を適用しております。
06
相続空き家の売却と申告
相続空き家3,000万円特別控除、取得費加算の特例の適用により、最大600万円の節税となります。空き家となった不動産の売買仲介(有料)又は買取り、これら特例を適用した譲渡所得の申告(有料)を承ります。
料金プラン
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
※事前にご説明をしていない報酬は一切頂きませんのでご安心ください。
基本報酬
遺産総額 | 基本報酬額 |
---|---|
2億円 | 〜別途ご相談ください。 |
2億円 〜 2億5千万円 | 120万円 (税込 132万円) |
2億5千万円 〜 3億円 | 150万円 (税込 165万円) |
3億円 〜 4億円 | 190万円 (税込 209万円) |
4億円 〜 5億円 | 240万円 (税込 264万円) |
5億円 〜 | 別途ご相談ください。 |
※基本報酬額の算定基礎となる遺産総額は、プラスの財産の総額のことです。借入金等の債務、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、生命保険の非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
加算報酬



※ マンションの敷地利用権の評価はプラス3万円となります。
その他の報酬
- ご依頼日が申告期限3ヶ月以内の場合は、報酬総額の30%~50%の追加報酬が必要となります。
- 未分割で申告した後に、修正申告を行う場合には、別途追加報酬が必要となります。
- 首都圏以外での現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費を頂戴することがあります。
- 金融機関残高証明証等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費を頂戴することがあります。(基本は無料となります)
- 特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合は、報酬を追加請求させていただく場合があります。
- 預金移動調査、名義預金の調査には5万円~10万円の追加報酬が必要となります。

相続税申告の流れ
01 初回面談
お気軽にご相談ください。面談は無料です。
相続税申告に関する不安や疑問に専門家がお答えします。まずはお気軽にお問い合わせください。
02 ご契約
正式な業務契約を締結し、サポートを開始します。
契約時に報酬総額の半分を着手金としてお支払いいただき、残金は業務完了時にお支払いいただきます。
契約後の面談は回数無制限ですので、何度でもご相談いただけます。
03 必要書類の収集
相続税申告に必要な書類を用意します。
戸籍謄本・住民票及び法定相続情報一覧図、遺産分割協議書の作成は、当事務所が無料で代行いたします。
銀行及び証券会社の残高証明書は、ご自身でご入手いただくか、当事務所が有料で代行いたします。
04 準確定申告
給与所得や不動産所得などがある場合には準確定申告が必要です。
「亡くなった年の1月1日から亡くなった日まで」の所得税を申告します。申告期限は亡くなった日から4ヶ月以内です。
05 財産目録の作成
財産目録を作成し、相続財産を整理します。
必要書類がそろってから約2ヶ月で財産目録を作成します。相続財産の評価額をご説明させていただき、内容をご確認いただきます。
06 遺産分割協議
財産目録を基に遺産分割協議を行います。
二次相続を考慮したシミュレーションの提案も可能です。円滑な遺産分割協議のためのサポートを行います。
07 ご署名・ご捺印
遺産分割協議書にご署名・ご捺印いただきます。
当事務所にて遺産分割協議書を作成してお渡しします。相続人の皆様には署名・捺印いただきます。遠方の方には訪問や郵送にて対応いたします。
08 相続税申告書の提出
税務署への申告はすべて当事務所が対応します。
申告書は弊所が責任を持って作成し、税務署に提出します。お客様の手間を大幅に軽減します。
09 相続税の納付
相続税の納付を期限内に行います。
相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヶ月以内です。納税額を記入した「納付書」をお渡ししますので、お客様ご自身で銀行窓口にてお振込みいただきます。
10 申告書および資料の返却
製本した資料をお返しします。
税務署に提出した申告書の控えやお預かりした資料を整理・製本してお返しします。
11 名義変更手続き
相続財産の名義変更をサポートします。
不動産や銀行預金・証券口座などの名義変更を迅速に行います。相続登記については提携の司法書士をご紹介させていただきます。
12 アフターサービス
相続後も安心のサポートをご提供します。
相続財産の運用や二次相続の対策など、将来の不安を解消するためのアフターサービスも充実しています。お気軽にご相談ください。
相続税の税務調査の実態
いつ税務調査が行われるのか?
相続税の税務調査は、通常、亡くなった翌々年の夏の終わりから秋にかけて行われることが一般的です。ただし、場合によっては春先や亡くなった年から4年後に実施されることもあります。なお、相続税の時効は申告期限から5年となっています。
税務調査の実施割合
相続税の税務調査が行われる割合は約5.4%(令和4年事務年度)で、他の税目と比較して高い確率です。法人税の調査率が約2%、所得税が約0.7%であることを考えると、相続税は2倍以上、所得税に比べると7倍以上の確率で税務調査が行われています。
税務調査で指摘される割合
税務調査を受けたケースの約9割は申告内容に誤りがあり、修正申告が求められています。これほど高い割合になるのは、税務署が調査を行う際、申告に不備がある可能性を認識しているためです。そのため、申告書を作成する段階から「不備がなく、説明できる内容」にしておくことが重要です。
▶当事務所では、相続税専門の税理士がこれまで培ったノウハウを活かし、税務調査を回避するための正確な申告書作成をサポートします。
よくある申告漏れ財産とは?
申告漏れ財産の中で特に多いのは「現金・預貯金」で、全体の30%以上を占めています。これは、名義預金や生前贈与に関する問題が多いためです。税務調査では、こうした項目について税務署が厳しく追及を行います。
▶当事務所では、名義預金や生前贈与に関しても深く研究を重ねており、不足のない適正な申告を実現します。これにより、過少申告や過大申告のリスクを回避し、お客様の安心を支えます。
当事務所のサポート体制
- 書面添付制度の活用
当事務所では、すべてのお客様に書面添付制度を適用することで、税務調査のリスクを1%未満に抑えることが可能です。また、税務署からの問い合わせはすべて税理士へ連絡されることとなり、お客様に連絡されることはありません。
書面添付制度について
書面添付制度とは?
書面添付制度とは、「申告内容の作成にあたって行った計算過程、入手した根拠資料、相談された内容」を記載した書面を申告書に添付する制度です。この制度は、税理士法第 33 条の 2に基づき、税理士にのみ認められています。
税理士が適正に作成された申告書であることを保証することで、税務署に対して申告書の信頼性を示すことができます。これにより、税務調査のリスクを軽減することが期待できます。
書面添付制度のメリット
1.税務調査のリスクを大幅に軽減
通常、相続税の税務調査割合は約5%ですが、書面添付制度を活用すると、この割合を約1%にまで低減することできます。これにより、税務調査の対象になるリスクを大幅に軽減できます。
2.ペナルティの回避が可能
税務調査で申告内容に誤りが見つかった場合、通常は過少申告加算税などのペナルティが課されます。
しかし、書面添付制度を利用した申告書の場合、税務署から意見聴取を受けた際に税理士が対応することで、修正申告を行う場合であっても、原則としてペナルティが課されないこととなっています。
書面添付制度の現状
この制度を導入している税理士事務所は全体の約23%(令和4年事務年度) となっています。これは、書面添付書類の作成に高い専門性や負担が求められ、誤った申告内容に対して税理士が責任を問われる可能性があるためです。
▶当事務所では、書面添付制度を積極的に活用し、お客様の税務調査リスクを軽減する申告を行っています。税務調査を回避し、安心して相続税申告を行いたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
推薦者とお客様の声

遺族の気持ちを痛いほど理解できる税理士
渡辺 勝也 氏(税理士)税理士法人クオリティ・ワン 代表社員
税務調査官よりも税務調査を行っている肉体派税理士。税理士業界でも圧倒的な税務調査実績を持っている。

相続税の理論と実践の両方を兼ね備える実務家
田中 秀一郎 氏(公認会計士・税理士)青山アクセス税理士法人代表社員
国税庁、大手監査法人、日本公認会計士協会勤務を経て監査法人を設立。中小企業の経営支援に注力している。

相続・事業承継の専門家として信頼できる相談相手
上野 真裕 氏(弁護士・中小企業診断士)中野通り法律事務所
東京弁護士会所属。一般企業法務、M&A法務、中小M&Aコンサルティングを提供する。

経営者の相続と事業承継の専門家
城所 弘明 氏(公認会計士・税理士)城所会計事務所代表
横浜国立大学卒業、監査法人中央会計事務所を経て、城所会計事務所設立。税務、資金繰り、監査、株式公開の指導のほか、様々な公的機関の委員や講師を務める。

ウェルス・マネジメントの第一人者
小黒 光司 氏(中小企業診断士)東京都中小企業診断協会顧問(元会長)
老舗企業の経営体制の再構築、後継者教育など、経営承継サポートを専門とし、長年にわたり中小企業の経営コンサルティング業務に従事する。税理士と中小企業診断士に対して事業承継支援業務を指導する。

海外資産の相続税申告にも精通する国際派
志村 雅 氏 大手戦略コンサルティング会社 ディレクター
みずほ証券投資銀行部、アクセンチュアに勤務。数多くの一流企業を顧客に持ち、 経営戦略立案、資金調達、M&Aのコンサルティング業務を行っている。

経験・能力ともに日本最高のアドバイザー
本郷 尚 氏(税理士)税理士法人タクトコンサルティング
資産税・相続・事業承継の第一人者。
事務所案内
事務所名 | 岸田康雄税理士事務所 |
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代表者 | 岸田 康雄(公認会計士・税理士・行政書士) |
所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 |
電話番号 | 0120-1000-77(東京博善あんしんサポート) | 03-4570-0810
サービス内容 | ・相続空き家の売却サポート ・相続生前対策、株式承継の支援 ・事業承継税制の適用申請 ・税務上の非上場株式の評価 ・組織再編(合併、会社分割、事業譲渡) ・廃業に伴う不動産売却サポート | ・相続税申告
提携先 | 東京博善あんしんサポート株式会社 税理士法人トゥモローズ 税理士法人ブライト相続 司法書士法人日本橋アルク 行政書士佐藤麻美事務所 事業承継コンサルティング株式会社 税理士法人バトンワン |

