相続放棄手続きの流れを徹底解説!期限や注意点についても要チェック

相続人は原則として、被相続人が遺した遺産を相続することになります。しかし、被相続人やその親族などと生前に仲が悪く、関わりたくない、被相続人の債務が多いため相続すると負担が重くなる、などの事情がある場合、相続放棄という選択肢もあります。

相続放棄をするためには、裁判所に申し立てて手続きを行う必要があります。

今回は、相続放棄の手続きの流れや、相続放棄をする場合の注意点などをご紹介します。

目次

相続放棄とは

相続放棄とは民法上の概念の1つで、相続財産を相続する相続人が、遺産を相続することを放棄することです。

相続放棄をする理由としては、被相続人の負債が多すぎて、相続すると負担が大きすぎる場合や、家業の経営などを安定させるために、事業の後継者以外の相続人が相続を辞退する場合などがあります。

相続放棄の効果としては、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われることになります。

相続人が相続する対象となる相続財産の種類としては、預貯金、不動産、有価証券など相続人にとって利益となるプラスの積極財産と、被相続人が負った債務など、相続人にとってマイナスの消極財産があります。

相続放棄の手続きをすると、相続人にとっては負担となる消極財産を相続する負担から解放されますが、同時に相続人にとっては利益となる積極財産も相続できなくなります。

そのため、相続放棄をする時は、放棄をする場合としない場合でどのように変わってくるか、よく考えた上で手続きをすることが重要です。

相続放棄をするための裁判所の申立て

亡くなった被相続人に消極財産がある場合、相続放棄を検討したほうがいいのかどうかは判断に迷うところです。それぞれの事情によって詳細は異なりますが、以下のような場合は相続放棄を検討する必要性が高くなっています。

積極財産よりも消極財産の方が多いことが明らかである、被相続人が生前に連帯保証人になっている、被相続人や相続人と疎遠で関わりたくない、などです。

相続放棄をするためには、親族などに口頭で相続を放棄する旨を伝えるだけでは足りず、裁判所に申し立てて手続きを行う必要があります。

遺産分割協議で遺産を相続することを放棄する旨を宣言する、相続放棄する旨を自筆で書いて署名捺印する、などでは法的な手続きとして相続放棄をしたことにはならないので注意しましょう。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄をするメリットは、被相続人が遺した債務などの消極財産を引き継がなくてもよいことです。

デメリットは、相続放棄の手続きをした後に思いもよらず価値のある遺品が見つかったなど、プラスの積極財産があることが判明した場合でも、相続放棄をなかったことにすることはできません。

そのため、相続放棄をするかどうか判断する前に、相続財産の内容についてきちんと調査することが重要になってきます。

相続放棄の手続きの期間

相続放棄には手続きを申し立てられる期間があり、期間が過ぎてしまうと原則として相続放棄をすることができなくなります。

相続放棄をすることができる期間は、相続が開始したことを知った(被相続人が亡くなったことを知った)日から3ヶ月以内です。

期間を経過すると原則として相続放棄ができなくなるため、たとえば生前から疎遠であった被相続人が亡くなったことを数年後に債権者からの通知などで初めて知った場合、普通に手続きをしただけでは却下される可能性が高くなります。

相続放棄の期間が経過した後に相続放棄をしたい場合は、自分だけで手続きをしても認められることは困難になるため、必要に応じて専門家に依頼しましょう。

また、相続放棄の期間である3ヶ月以内は現時点では経過していないものの、相続放棄について判断するための調査などを実施している間に、期間を経過してしまう可能性がある場合は、家庭裁判所に対して期間を延長する申し立てを行う必要があります。

相続放棄をした場合の相続人の順位

相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったことになります。それによって、相続放棄をした相続人の次の順番の者に相続権が移ります。

相続権が次の相続人に移ることで、被相続人の遺産に消極財産がある場合、相続をした次の相続人がその債務を相続することになります。

相続放棄をした相続人と、相続人が普段から親しい関係であれば、相続権が移る旨を直接伝えることも難しくありません。

しかし、相続人と疎遠だったり、仲が悪かったりした場合は連絡を取ることは難しいので、トラブルになる可能性もあります。

相続放棄をすることは自分自身だけの手続きと思いがちですが、実際には相続放棄の手続によって様々な事態になったり、色々な人物に影響を与えたりする可能性があります。

それによって生じるトラブルを回避するためには、相続放棄について経験と実績のある専門家に依頼することが有効です。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れとしては、手続きの費用の概算、必要な書類の収集、書類の記載、管轄の裁判所の確認と書類の提出という流れになります。以下、それぞれの項目についてご紹介します。

相続放棄の手続きの費用

相続放棄の手続にかかる費用としては、収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本の手数料などがあります。直接的な費用としては数千円といったところです。その他、各機関に出向くための実費もかかります。

相続放棄にかかる費用自体は高いものではありませんが、仕事を休んで謄本などを収集することは負担になる場合があります。必要に応じて司法書士などの専門家に代行を依頼するといいでしょう。

相続放棄の手続きの必要書類

相続放棄の手続きに一般的に必要な書類としては、以下のものがあります。

・相続放棄申述書

上記の書類のうち、相続放棄をする方の戸籍に被相続人の死亡の記載もある場合、家庭裁判所に提出する戸籍謄本は1通で足ります。

その他、相続放棄する方の身分などによって必要な書類があります。詳しくは相続の状況によって異なる場合がありますが、一般的な例としては以下の通りです。

・代襲相続人が相続放棄する場合:被代襲者(生きていれば相続人となっていた方)の死亡の記載がある戸籍謄本

・被相続人の直系尊属(父母等)が相続放棄する場合:被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と、第一順位の相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

・被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する場合:被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、第一順位の相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

戸籍謄本の読み方

国民の身分関係を登録し、それを証明するための公文書(電子媒体を含む)を戸籍といいます。具体的には、戸籍の筆頭者をはじめとして、その戸籍に記載されている者の親子関係や婚姻関係などが記載されています。

「戸籍の筆頭者の氏名」、その戸籍に記載されている人全員の、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」とそれぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。

戸籍には原本があり、それが保管されている市区町村などを本籍地といいます。戸籍謄本とは、戸籍の原本に記載されている内容が全て書かれている書類で、戸籍全部事項証明書とも呼ばれます。

次に、戸籍謄本とは異なるものとして戸籍抄本があります。抄本は戸籍の原本の一部のみが記載されている書類で、たいていは1人分の内容が記載されています。戸籍部分事項証明書とも呼ばれます。

戸籍謄本は戸籍の全部が記載された書類で、戸籍抄本は戸籍の一部が記載された書類です。相続放棄に必要な書類は、全部について記載された戸籍謄本の方なので、間違えないようにしましょう。

次に、相続放棄の手続きをするためには、相続人の身分などによっては、出生から死亡までの戸籍謄本が必用な場合があります。

転籍した場合などは、複数の市町村等にまたがって取得することが必要なケースもあります。

相続放棄に必要な書類の記入

次に、相続放棄申述書に必要な事項を記入します。相続放申述書とはいわゆる申込用紙のようなもので、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申し立てるための書類になります。

相続放棄申述書に記入する項目としては、相続人や被相続人についての住所、氏名、本籍や、相続を放棄する理由、相続財産の概要などがあります。

相続放棄申述書の様式は全国共通なので、基本的にどこの裁判所から入手しても問題ありません。また、インターネットでもダウンロードすることができます。

管轄裁判所の確認と書類の提出

必要な書類を把握したら、書類を提出する裁判所の管轄を確認します。相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所は、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

管轄の確認が終わったら、管轄する家庭裁判所に用意した書類などを提出することになります。書類の提出方法としては、家庭裁判所に直接提出しにいくほか、裁判所によっては郵送での受付を実施している場合もあるので、確認してみてください。

提出した書類は原則として返還されないため、必要な場合は裁判所に提出する前にあらかじめコピーをとっておくと良いでしょう。

また、複数の相続人で相続放棄の手続きを行う場合は、戸籍謄本や住民票などが共通することがあるでしょう。その場合はそれぞれ提出するのではなく、全体として1通提出すれば足りるのが一般的です。

管轄の家庭裁判所に必要書類などを提出した後は、家庭裁判所から照会書という書類が送付されてくる場合があります。照会書は案件を担当する裁判官からの質問状のようなもので、相続放棄について必要な質問が記載されています。

照会書が送られてきた場合は、質問に対して正確に回答を記入して郵便で返送しましょう。相続放棄が認められた場合、家庭裁判所に照会書を送ってから約7~10日ほどで相続放棄申述受理通知書が送付されます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の申し立てを受理して認めたことを示す通知書で、これによって相続放棄の手続きは無事完了となります。

相続放棄申述受理通知書について

相続放棄申述受理通知書は相続放棄をしたことを客観的に証明することができますが、1度しか送付されず、再発行もされないのが特徴です。

そのため、通知書をなくしてしまった場合や、相続放棄をしたことを客観的に証明する必要がある場合などは、相続放棄申述受理証明書という別の書類を家庭裁判所に発行してもらう必要があります。

相続放棄申述受理証明書によって相続放棄をしたことを証明する例としては、相続放棄をしたにもかかわらず被相続人の債権者に支払いを求められた場合や、一部の相続人のみが相続放棄をした相続不動産に関する相続登記などがあります。

相続放棄をする場合の注意点

相続放棄をする場合のいくつかの注意点についてご紹介します。

相続放棄した場合の年金と保険

遺族年金とは、国民年金や厚生年金などの年金制度に基づいて運用されているもので、被保険者が死亡した時に、残された家族に対して支給される公的年金です。

遺族年金はそもそもの受取人が遺族であり、被保険者である被相続人から相続されるものではないため、相続放棄をしたとしても遺族年金は受け取ることができます。

しかし、被相続人が被保険者である生命保険については、受取人が誰であるかに注意する必要があります。

生命保険の受取人が被相続人である場合、一旦被相続人が保険金を取得し、それを相続によって相続人が取得するという流れになるため、相続放棄する場合は、受取人が被相続人である生命保険の保険金は受け取れなくなります。

被相続人が滞納していた税金

相続放棄をした場合、被相続人が滞納していた未払いの税金の支払いについては、基本的には免除されます。たとえば、被相続人が亡くなった年の所得税については、相続放棄をした場合は支払う必要がありません。

注意点として、市民税と固定資産税があります。これらの税金については、その年の1月1日の時点で相続放棄が済んでいなければ、納税についての通知が送付されてきます。

相続放棄の手続きが完了していない間にこれらの税金を支払ってしまうと、相続したものとみなされる場合があるので注意しましょう。

もし、相続放棄の手続きが済んでいない間に通知が送られてきたとしても、相続放棄が受理されて認められれば、相続を開始した日に遡って相続人ではなかったことになります。

被相続人に債務がある場合

被相続人に消費者金融やカードローンなどの債務がある場合、プラスの積極財産に比べてマイナスの消極財産が多すぎるケースなどは相続放棄が有効な選択肢になりますが、相続放棄をする前に債務の有無や過払い金についてきちんと調査することが大切です。

特に過払い金については、被相続人が生前に完済していた場合でも、完済日から10年が経過していなければ、相続放棄をしていない相続人から請求することが可能です。しかし、相続放棄をした場合は過払い金を返還してもらう権利も放棄することになります。

相続人全員が相続放棄をした場合どうなるか?

相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになり、次の者に相続権が移ることになります。

もっとも、債務などの消極財産が多すぎる場合などは、相続権が移ってきた者も順次相続放棄をし、その結果、相続人全員が相続放棄する場合もあります。

全ての相続人が相続放棄したことで相続人が1人もいなくなってしまった場合、被相続人の遺産については相続財産法人が創設され、相続財産管理人によって清算が行われることになります。

精算では、残された財産の中から債務を平等に返済し、残った相続財産は国庫に帰属します。

限定承認とは何か?

相続放棄に似た制度として、限定承認というものがあります。限定承認とは、相続によって得た財産の限度内で、負の遺産である消極財産についても承継するという方法です。

限定承認は相続した財産の限度でのみ債務を負うことになる、債務を返済することで不動産を手元に残すことができる、後に発見された財産も相続できる、などのメリットがあります。

その一方、限定承認は相続人全員で行わなければならない、債務の精算など手続きが煩雑になる、などのデメリットもあります。

相続放棄をするか限定承認をするかについては、必要に応じて専門家のアドバイスなどを得つつ、慎重に判断することが大切です。

まとめ

被相続人と疎遠であった、相続財産に債務が多すぎるなど、何らかの理由で遺産を相続したくない場合には、相続放棄の手続きが有効です。

相続放棄をするためには、戸籍謄本などの書類などをそろえて裁判所に申し立てなければなりません。また、相続放棄をする場合、生命保険や税金などに注意する必要があります。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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