相続税の基礎控除
相続税には、税金がかかる最低限度額が定められており、これを基礎控除額といいます。この部分には税金がかかりません。非課税枠だと考えて良いでしょう。つまり、財産が基礎控除額を上回る場合にのみ、上回る部分に対して税金がかかるのです。
基礎控除額は、3,000万円に、600万円に法定相続人の数をかけた金額を足した金額です。だいたいの目安を言えば、3600万円以上の財産があれば相続税がかかってくる可能性があります。法定相続人の数が多いほど、非課税の枠が大きくなります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 ✕ 法定相続人の数) |
税金ゼロ円の申告
ここで注意すべきなのは、特例を使うことによって、財産の評価が下がるケースです。特例を使うと、基礎控除額を下回ることもあります。そうなると、申告しなくていいのではないかと思われるかもしれません。
しかし、申告をしなければ、特例を使わなくて相続税がゼロ円なのか、特例を使った結果として相続税が0円なのか、税務署が判断できません。また、申告すること自体が特例を使うことができる条件となっています。この場合では、「税金ゼロ円の申告」が必要となることに注意しましょう。
相続人が3人のケース
例えば、お父様が他界したとき、法定相続人がお母様、長男、長女の3人であれば、基礎控除額は4800万円になります。財産が4800万円を超えた部分にのみ相続税がかかります。
確実に借金が多いケース
相続が発生すると、法定相続人全員で相続財産を共有している状態になります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も同様です。つまり、被相続人に借金があれば、法定相続人全員で連帯して債務を負担している状況が発生します。
プラスの財産については、遺産分割協議で分け方を決めることになるでしょう。借金については、相続人のうち誰かが返済しなければいけません。しかし、誰しも借金は相続したくないと考えるはずです。
そこで、借金を引き継がないようにする手続きとして「相続放棄」を行います。これは、借金もプラス財産も、一切相続しないという方法です。とくに欲しい財産もなく、ほとんど借金のみという場合は、相続放棄を行えばよいでしょう。 相続放棄をすれば、何も財産をもらえなくなりますが、借金も返済する必要がなくなります。
借金が多い可能性を心配するケース
一方、被相続人に借金がありそうだが、見つかっていない場合が問題となります。後から借金が見つかった場合には、相続人が返済しなければならないからです。しかし、相続放棄をしてしまうと、プラスの財産まで相続できなくなります。
そこで、プラスの財産の範囲内で借金を払う方法として、「限定承認」があります。例えば、1億円の財産を相続した後に、借金が3億円あると判明した場合、限定承認していれば 1億円分だけ返済し、残りの2億円は返済する必要がなくなります。
家庭裁判所への申立て
「限定承認」か「相続放棄」のいずれかを選択する場合は、相続開始があったことを知った日から3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てしなければなりません。
相続放棄は、相続人が1人でも申立てすることが可能です。限定承認は、相続人が全員で申立てする必要があるので、相続人全員での話し合いが必要となります。