老人ホームと介護サービス
介護サービスを受ける手順
介護サービスを受ける手順は次のようになります。まず、市町村の窓口に申請を行い、自宅で聞き取り調査(認定調査)を受けます。その結果に基づいて要介護度が判定されます。次に、ケアマネージャーがケアプランを作成し、そのプランに基づいて介護サービスを受けることができます。
介護サービスの種類
介護サービスには主に3種類あります。一つ目は「居宅サービス」で、自宅での介護サポートが提供されます。二つ目は「地域密着型サービス」で、地域のサービスセンターやデイサービスなどを利用する形です。そして三つ目は「施設サービス」で、介護施設でのサポートが受けられます。
介護サービスの費用負担
介護サービスの費用は介護保険が適用されます。利用者は自己負担として1割~3割を負担し、その他の費用は介護保険が補填します。ただし、介護保険で利用できる金額には上限額(支給限度額)が設定されており、その上限額を超える部分は利用者が全額自己負担する必要があります。
居宅サービスの種類
居宅サービスには、以下のような種類が提供されます。
訪問介護:自宅で入浴や食事などの介助が受けられます。
訪問入浴介護:自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護が行われます。
訪問看護:看護師などが自宅を訪問して療養上の世話などを行います。
通所介護(デイサービス):定員19人以上の施設に通所し、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を受けることができます。
短期入所生活介護(ショートステイ):施設に短期間入所し、日常生活上の支援やリハビリが受けられます。
福祉用具貸与:自立を助けるための福祉用具が貸与されます。
住宅改修費支給:手すりの取り付けなどの住宅改修費用が支給されます。
これらのサービスは、利用者が自宅で安心してサポートを受けることができるように提供されます。
施設サービス
施設サービスは、住み替えが必要なサービスです。
特別養護老人ホーム:常時介護が必要で在宅での生活が困難な場合に入所できます。原則として、要介護3以上の方が利用できますが、要介護1・2の方でも特例的に入所が認められる場合があります。
老人保健施設:病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護が必要な場合に入所できます。
介護療養型医療施設:比較的長期にわたって療護を必要とする場合に、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行います。
これらの施設サービスは、自宅での生活が難しくなった方々に、適切なケアと支援を提供するためのものです。
医療費と保険料
医療費の自己負担割合
収入によって医療費の自己負担の割合が変わることがあります。
医療費の負担割合は、70歳未満の方は収入に関わらず3割負担(6歳未満の場合は2割負担)です。しかし、70歳以上の方は現役並み所得者かどうかで負担割合が異なります。
現役並み所得者の場合、70歳以上でも引き続き3割負担となります。一般・低所得者の場合、70歳から74歳までは2割負担、75歳以上は1割負担となります。
現役並み所得者とは、世帯内に住民税の課税所得が145万円以上の方などを指します。ただし、同一世帯の後期高齢者医療被保険者数に応じた合計収入額が一定額未満(被保険者数が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満など)の場合は、申請により1割負担となります。
介護保険料はいくらか
介護保険の保険料負担は、65歳以上の方と40歳から64歳までの方では計算方法が異なります。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までの方を第2号被保険者と呼びます。
① 第1号被保険者(65歳以上の方)
第1号被保険者の保険料は、お住まいの市町村が保険者となり、市町村民税の課税状況や合計所得金額などに応じて段階別に設定されます。
② 第2号被保険者(40歳~64歳の方)
第2号被保険者の保険料は、各健康保険により計算方法が異なります。保険料額については、ご自身が加入している健康保険の窓口にお問い合わせください。
健康保険料はいくらか
74歳未満の方の健康保険料は、定年退職後に任意継続被保険者となる場合や国民健康保険の被保険者となる場合など、加入する健康保険により異なります。
75歳以上の方(一定の障害があると認定された65歳以上の方を含む)は後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険料はお住まいの地域によって異なる均等割額や所得割率で計算されます。
自宅の建替えとリフォーム
自宅の建替えやリフォーム・リノベーション
建替えやリフォームは相続対策に役立つことがあります。
二世帯住宅
親子が同居して生活できる完全分離型二世帯住宅に建替えすることで、互いのプライバシーが守られ、年老いた親も安心できます。また、空いたスペースは賃貸に利用することもできます。特定居住用宅地等の特例を利用すれば、特別な要件を満たせば小規模宅地等としての適用も可能です。
太陽光発電
太陽光発電システムを取り入れる住宅が増えています。エネファーム(家庭用燃料電池)も利用されています。エネファームは、水素と空気中の酸素を使って発電し、発生する熱を給湯に利用する仕組みです。電気料金を削減し、二酸化炭素を排出しないなどのメリットがあります。
リフォーム・リノベーション
リフォームは老朽化した建物を修復することを指し、リノベーションは内装から設備まで高付加価値にして再生させることを指します。どちらも快適な住環境を得るために検討する価値があります。
賃貸物件の建替えやリフォーム・リノベーション
20年以上経過したアパートやマンションは、現代の要求に合わない場合があります。そのため、リノベーションによって古い物件を高付加価値・高収益な物件に変えることが考えられます。これにより、空室や賃料の値下げの問題を解決し、資産価値を向上させることができます。また、新築より安く中古物件を購入してリノベーションすることで、高利回りな物件を手に入れることも可能です。
高齢者の介護のための住宅のポイント
建替えやリフォームは、高齢者の方にとって快適な住まいを実現するだけでなく、相続対策や収益向上にも大きく寄与する重要な手段となります。周辺情報を十分に考慮して、最適なリノベーションを行い、より充実した生活を送ることができるでしょう。
高齢者の介護のための住宅リフォームにはいくつかのポイントがあります。まず、安全性を重視した改修が必要です。手すりや手すり付きの段差解消など、転倒防止対策を施すことで、高齢者が安心して生活できます。
また、バリアフリー化も重要な要素です。車椅子の利用や歩行補助具の使用を考慮して、階段の昇降をスロープに変えたり、ドアの幅を広げたりすると便利です。
快適な環境を提供するために、室内のレイアウトや設備も見直しましょう。寝室やトイレを1階に配置したり、シャワーやトイレの高さを調節可能なタイプに変更したりすると、高齢者の身体的な負担を軽減できます。
住宅の内外の照明も考慮すべきポイントです。明るく照らされた空間は視界を確保し、転倒リスクを軽減します。
さらに、コミュニケーションや安心感を促進するために、防犯対策も大切です。セキュリティカメラやインターホン、玄関の防犯対策を強化することで、高齢者が自宅で安心して暮らせる環境を整えることができます。
自宅の売却
老入ホーム入居後の自宅をいつ売却するか
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居し、その後自宅をすぐに売却するのか、それとも、そのまま空き家にしておくのかという問題がよくでてきます。
自宅をすぐに売却する場合
空き家となった自宅をいますぐ売却する場合、空き家になった日から3年を経過する年の年末までに売却すれば、譲渡所得に対してマイホーム3,000万円控除の特例の適用を受けることができます。
自宅を相続後に売却する場合
一方で、空き家を持ったまま相続を迎え、相続人がそれを売却する場合、相続時に小規模宅地の特例を適用できるとともに、相続時から3年経過する年の年末までに売却すれば、譲渡所得に対して相続空き家3,000万円控除の特例の適用を受けることができます。
小規模宅地特例の特例(特定居住用宅地として330㎡まで80%減額)とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きしてくれる特例です。この特例が使えるか否かで、支払う相続税が千万単位で変わることも多々あります。
被相続人の自宅の土地については、相続発生時に建物が空き家で被相続人が老人ホーム等に入居していた場合においても、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる場合があります。
そして、相続空き家に耐震リフォームを施すか、取り壊して更地にしたうえで売却すれば、マイホームの場合と同様、3,000万円特別控除の適用を受けることができます。
小規模宅地等の特例の適用がポイント
どちらがよいのでしょうか。所得税と相続税の両方がからんでくるため、難しい判断となります。所得税については、いずれも3,000万円特別控除の特例の適用があります。それゆえ、これは小規模宅地等の特例の適用を受けることができるか否かが基準となるでしょう。
老人ホーム等に入居している場合における小規模宅地等の特例の適用には、相続発生時に母が要介護状態であるなど一定の要件を満たす場合に限られます。また、前提条件が異なると有利・不利の結果も異なります。税理士にご相談ください。
生前贈与
贈与契約とは
贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の契約です。例えば、親や祖父母が子や孫に財産を贈与したい場合でも、受贈者側の同意が必要です。特に、幼い孫に贈与する場合は、親の同意が必要です。
生前に贈与するメリットは、遺産争いが発生する確率が低くなること、税負担が軽くなることです。
暦年課税による贈与
贈与税の制度には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。暦年課税では、受贈者1人あたり年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。しかし、110万円以下の贈与は贈与税がかからず、相続財産を減らすことができます。孫にも贈与する場合は、事前に合意して契約書を書面で残しておく必要があるでしょう。
相続開始前7年以内の推定相続人に対する贈与には、相続税がかかります。つまり、亡くなる直前の5年前に110万円を贈与していたとしても、相続税の計算をするとき、その110万円は被相続人(故人)の相続財産として計上されてしまうので、110万円にも相続税がかかることとなります。
これに対して、お孫様など推定相続人以外の人への贈与には、相続開始前7年以内の贈与であったとしても相続税はかかりません。
相続時精算課税による贈与
相続時精算課税による贈与とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合、110万円を超えた部分について、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超える金額の贈与を受けた場合でも、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税を納付すれば済みます。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税がかからないことになります。また、贈与税の基礎控除(110万円)を利用することができます。
一方、贈与者が亡くなり相続が開始した際には、贈与を受けた財産額のうち毎年110万円を超える部分は全て相続財産に加算され、相続税が課税されることになります。なお、既に納付した贈与税額がある場合には、相続税額から控除されます。
認知症対策
物忘れ
物忘れは、老化現象の一つで、誰でも経験することです。日常生活でのちょっとした忘れ物や思い出せないことがありますが、何かきっかけがあればそれを思い出すことができます。
一方、認知症は物忘れとは異なります。認知症の場合、物忘れよりも深刻で、きっかけがあっても思い出すことが難しい状態です。例えば、食事の際には、認知症の方は食べ物を見てもそれが何か分からないことがあります。
認知症とは何か
認知症とは、高齢者の中でよく見られる症状であり、「生後一度正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活や社会生活を営めない状態」を指します。物忘れや認知機能の低下が進行し、判断力や思考力が鈍り、家族や周囲の支援が必要になることがあります。
認知症の主な原因は加齢ですが、他にも脳の疾患や脳損傷、遺伝的な要因、生活習慣の影響などが考えられます。現代の高齢者の増加に伴い、認知症の患者数も増加しています。認知症になる確率は、65~69歳で1.5%程度ですが、年齢が上がるにつれて増加し、85~89歳では44.3%にも達します。
日本においても認知症高齢者の数は増加傾向にあります。高齢者の増加に伴い、認知症高齢者数も増えており、現在では65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症だと推計されています。将来的には高齢者人口の増加とともに、認知症高齢者数も増えると予測されています。
認知症を予防する方法
多くの医師がすすめる予防方法を採り入れてみませんか。
バランスのよい食事と十分な睡眠を心掛けましょう。過度な飲酒は避け、生活習慣病や動脈硬化を予防しましょう。食物繊維やヨーグルトで腸内環境を整えることも大切です。
軽度の運動を行いましょう。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせると、ストレス発散や脳の血流を増加させる効果があります。
趣味を持ち、人との付き合いを増やしましょう。脳を刺激することで活性化し、認知症予防につながります。
一部の認知症では、嗅覚障害が物忘れより先に生じることがあるため、嗅覚に刺激を与えることを心掛けましょう。
タバコは血管に悪影響を与えるため、禁煙することが健康のために重要です。
脳トレなどの認知トレーニングを行い、脳を刺激することで認知症予防に役立ちます。
歯みがきをしっかり行い、歯の健康を保ちましょう。
日常生活で笑うことを心掛けることで気分が明るくなり、ストレスを軽減できます。
これらの予防法を実践することで、健康な老後を迎えることができます。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージとは何か?
リバースモーゲージは、自宅(持ち家)を担保にして住み続けながら金融機関から融資を受けられる制度で、シニア層向けの融資方法です。死後は自宅を売却して、その代金を融資の一括返済に充てます。一般的な住宅ローンと異なり、リバースモーゲージは一括または毎月で借り入れを行い、最後(相続発生後)にまとめて返済します。
リバースモーゲージのメリット?
リバースモーゲージのメリットの一つは、自宅を売却する必要がないため、大切な住まいを手放すことなく融資を受けられることです。年金収入が少なく手元資金が不足している場合でも、リバースモーゲージを利用することで資金を手に入れることができます。
また、資金使途が自由で、生活資金以外にも旅行費用やリフォーム資金などにも利用できることがあります。老人ホームの入居一時金に充てることもできるでしょう。
そして、利用時の収入要件が住宅ローンなどよりも比較的緩やかで、年齢に応じた条件が適用されることです。55歳以上や60歳以上など、金融機関によって異なる利用年齢が設定されています。本人が生存中であれば返済義務がありません。利払いのみを行う場合もあります。これは、高齢の方でも安心して利用できる融資となります。
リバースモーゲージのデメリット?
リバースモーゲージのデメリットは、対象となる住宅に制限があることです。基本的には一戸建てが対象であり、マンションは対象外です。また、地域によっても制限がある場合があります。一括で返済する場合や毎月の返済を選択する場合など、リバースモーゲージの借り入れ方法は柔軟ですが、対象となる住宅に制約があることを理解しておく必要があります。
また、子どもなど推定相続人全員の同意が必要となることです。相続人の同意が得られない場合、リバースモーゲージを利用できません。将来の相続を考慮して慎重に対応することが重要です。
セール・アンド・リースバックとは?
セール・アンド・リースバックとは、自宅を不動産会社に売却し、その後に家賃を支払いながら同じ家に住み続け、将来的に買い戻す方法です。この方法は、一時的に資金が必要な人々によく選ばれるものです。
セール・アンド・リースバックのメリットは、手持ちの不動産資産を現金化できることです。一方で、住み続けたい場所で暮らすことができ、将来的に再びその不動産を所有することもできます。
一時払い終身保険
一時払い終身保険とは
一時払い終身保険とは、保険料を一度に支払い、被保険者が亡くなった際に死亡保険金が相続人に支払われる保険のことです。契約者(保険料支払い者)と被保険者を被相続人とし、保険金受取人を相続人として、一度の保険料支払いで保険契約を結びます。
一時払い終身保険のメリット
一時払い終身保険の最大のメリットは、相続税対策となることです。相続発生時、被相続人の預貯金は相続財産となり、相続税が課されます。これに対して、一時払い終身保険の死亡保険金は非課税枠があるため、死亡保険金の一部が相続財産の対象外となります。
死亡保険金の非課税枠は、死亡保険金は遺族の生活を支えるためのものであるという考え方に基づき、「500万円×法定相続人の数」として設けられています。例えば、相続人が奥様とお子様2人の場合、500万円×3人=1,500万円までが非課税枠となります。この金額には相続税がかからないため、相続税対策となるのです。
また、一時払い終身保険のメリットとして、相続財産を確実に引き継がせることがあります。生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく、受取人個人の財産となります。そのため、指定した保険金受取人に対して財産を確実に引き継ぐことが可能です。これは、遺言書と同様の効果を持ちます。
さらに、一時払い終身保険のメリットとして、相続税の納税資金を確実に準備できることがあります。相続税の申告と納税の期限は、相続開始日の翌日から10カ月以内です。「十分な預貯金があるから、税金はそこから支払えばよい」と考えている方もおられるでしょう。しかし、被相続人の遺産である預貯金の払い戻しを行うためには、相続人全員の合意が必要になります。そのため、遺産分割でもめているケースでは、遺産から相続税を支払うことが難しくなるケースもあるのです。一方、死亡保険金は、被相続人の遺産ではなく、相続人固有の財産として扱われます。そのため、遺産分割協議が成立する前であっても、保険会社に請求をすることによって、支払いを受けることが可能です。将来の相続人が負担する納税資金を確保することができることになります。
そして、一時払い終身保険のメリットとして、高齢者でも加入しやすい点があります。80歳まで加入できる商品が多く、一部の商品では90歳までの加入も可能です。これにより、年齢に関わらず保障を受けることができます。
一時払い終身保険のデメリット
一時払い終身保険のメリットとして、利回りがほとんどゼロだという点があります。現在の日銀の低金利政策により長期金利が低下しており、これが貯蓄性保険に影響を及ぼしています。利回りはほとんどゼロとして設定されており、保険会社の中には、販売を一時的に休止しているところもあります。
また、相続人同士で不平等が生じることがあります。生命保険の死亡保険金は、相続人固有の財産とされていますので、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。しかし、高額な死亡保険金を受け取った相続人とそれ以外の相続人との間には不平等が生じることになり、他の相続人から不満が出る可能性があるため注意が必要です。
夫が他界した妻の生き方
自宅で一人暮らしをするとき
孤独死(誰にも看取られることなく亡くなること)が身近な問題として広まっています。特に60歳以上の高齢者の中には、この問題について関心を持っている人が増えています。一人暮らしの65歳以上の方々が自宅で亡くなるケースは年々増加しており、社会的な課題となっています。
孤独死にはさまざまなケースがありますが、死後2日以上経ってから発見されるケースも多く、その数は全国規模で数万人に上ります。こうしたケースを避けるためには、近くに信頼できる人々がいて、頻繁にコミュニケーションをとることが重要です。
一人暮らしの方が孤独死のリスクを軽減するためには、生前に対策を施しておくことが必要です。
一つはは、地域の支援を受けることです。自治体では、一人暮らしの方を支援するプログラムやサービスが提供されています。これに登録することで、近隣のサポートを受けることができます。地域の人々との繋がりを築くことで、安心感が増します。
また、定期的な訪問を受けることです。訪問介護・訪問看護サービスや友人・親族による定期的な訪問を受けることで、孤独感を和らげることができます。ただし、訪問だけでなく、コミュニケーションを活発にすることが大切です。
そして、趣味や交流活動に参加することも必要でしょう。趣味や興味を持つ活動や交流会に参加することで、新たな友人や仲間を得ることができます。共通の趣味を持つ人々との交流は、孤独感を軽減する一助となるでしょう。
なお、緊急連絡先は必ず設定しておきましょう。何かしらのトラブルが発生した際に、緊急に連絡をとることができる人を設定することは重要です。これにより、早期に支援を受けることができます。
一人暮らしの方々が、孤独死のリスクを軽減するためには、自分自身の健康や安全に対する意識を高め、支援を受ける仕組みを活用することが大切です。こうした対策は、心身の健康状態を保つだけでなく、社会とのつながりを築く手助けとなることでしょう。
老人ホームに入っているとき
老人ホームの入居一時金は、入居時に支払う費用で、介護サービスや居室、共用スペースの利用権となります。
夫婦で入居していて、夫が入居一時金を支払った場合でも、これは婚姻費用の一環であり、扶養義務を履行しているだけであり、贈与税はかかりません。
また、入居一時金の負担は、資金的に余裕のある親族が老人ホーム入居者の代わりに支払うことがあります。こうした場合、親族が生活費のために支援することを目的とされます。扶養義務者が生活費に充てるために提供する財産は、贈与税はかかりません。
契約者が亡くなった後、この利用権は親族に引き継がれません。また、一定の契約期間で支払いが償却され、退去や亡くなった際には、まだ償却されていない部分が返還されます。夫または妻が亡くなり、生存している配偶者が入居を続ける場合、未償却の入居一時金が引き継がれ、返還金はありません。この場合、相続税がかかるために注意が必要です。