資産家の3つのタイプと相続対策(地主、経営者、金融資産家)

富裕層である「資産家」の方々が増えていますが、相続税が重いわが国では、相続対策は重要な問題です。資産家を3つのタイプに分けて考えてみましょう。

目次

資産家の3つのタイプ

「資産家」の属性を、所有する資産のタイプで分けますと、不動産を多く所有する「地主」、会社の経営を行う「企業オーナー」、多額の金融商品を所有する「金融資産家」の3つのタイプに分けることができます。

(1)企業オーナー 個人財産のほとんどが非上場株式(自社株)
(2)地主       個人財産のほとんどが不動産(相続した土地)
(3)金融資産家    個人財産のほとんどが金融商品(上場有価証券)

大きな個人財産を所有していると、将来の相続税負担が大きくなるだけでなく、子供同士が財産を取り合う争いが生じるリスクもあります。そこで、生前に相続対策を行っておくことが必要となります。所有する資産のタイプに応じて、相続対策の進め方を考えてみましょう。

企業経営者の相続対策は「納税資金対策」が中心

資産家の中でも「超・富裕層」「HNW(ハイ・ネット・ワース)」と別格扱いされる人たちのほとんどは、企業オーナーです。上場企業オーナーやその創業家一族、非上場の大企業のオーナー経営者、大病院の経営者などがこのタイプに該当します。

一般的に富裕層といえば、開業医、弁護士、大企業の役員などが思いつきますが、彼らの高所得はフローの収入です。この高所得が長期間続けば、ある程度の富裕層になるかもしれませんが、個人の労働時間には限界があり、フロー収入のみで超富裕層のレベルに到達することは困難です。超富裕層になるには、フロー収入ではなく、IPO(株式上場)などストックの価値が爆発的に増大することによって、一気に個人財産を増やす必要があるのです。それゆえ、企業経営を行うしかないのです。

企業オーナーの相続対策を考えるうえで、最大の課題となるのが、自社株式の相続です。自社株式には、「経営権」と「財産権」という経営の根幹に関わる権利が備わっているため、それらを誰に渡すのか、その際に課される税金の負担を軽くできるのかどうかは、重要な問題です。

法人(会社)の経営者を例に挙げると、会社の支配権を確保させるため、原則として、後継者は自社株式の過半数(できれば3分の2)を相続しなければいけません。しかし、後継者に自社株式の大部分が相続されるとすれば、遺留分を侵害し、後継者ではない相続人との争いが発生する可能性があります。逆に、自社株式を子供たちへ平等に分割して相続させると、兄弟間で会社の支配権争いが発生する可能性があります。

また、相続税の納税は現金によって支払うことから、後継者が納税資金を用意しなければいけません。現金が足らない場合は、法人(会社)が相続人から自社株式を買い取る、会社から相続人へお金を貸す、相続人が個人で銀行からお金を借りるなどの手段が必要となります。

しかし、企業オーナーの相続税負担は、地主や金融資産家と比べると、比較的軽くなります。不動産や金融資産よりも、非上場株式のほうが、相続税評価額が小さくなるからです。価値の高い資産を、相続税評価の低い株式を通じて間接的に相続することも可能となります。

地主の相続対策は「遺産分割対策」が中心

資産家としての地主は、自力で土地を買い集めたわけでなく、親からの相続によって多くの優良な土地を取得された方々がほとんどです。東京23区内の一等地にある自宅を相続すると、それだけでも大規模な資産家となるでしょう。

代々の山林所有者、農地改革で土地を手に入れた小作人の方は、先祖代々から受け継いだ土地を守ることが使命だとされています。これらの地主には、堅実であることで有名な方が多く、著名な「地主一族」が存在しています。

地主の相続の問題は、相続時の遺産分割です。また、近年は不動産の収益性が低下していますので、手元に現金が残されておらず、納税資金が不足しがちです。

近年、アベノミクスの結果として不動産価格の上昇が最高潮に達しています。そのため、相続税負担も重くなり、納税資金を作るために、不動産を切り売りするケースが多く見られます。不動産の相続を経るごとに、地主一族が所有する土地の面積は小さくなっていくのです。

安易に遺産分割し、不動産を共有とすれば、問題が次世代に先送りされます。兄弟やいとこ同士で共有すると、その不動産を売却することが難しくなり、親族間の様々なトラブルの種にもなりかねません。それだけに、不動産は相続争いを招く、取り扱いの難しい資産となります。

しかし、不動産の相続税の負担は、金融資産よりも軽くなります。不動産の相続税評価は、時価を大きく下回るからです。賃貸アパートであれば、貸家建付地や貸家の評価減がありますし、小規模宅地等の特例を適用すれば、5割の評価引下げとなります。

金融資産家の相続対策は「相続税対策」が中心

金融資産家は、個人財産のほとんどが金融資産である資産家の方々です。証券会社と親密にお付き合いされている方が多く、株式などの上場有価証券、外国債券などを多く所有されています。医師、弁護士、外資系金融機関に勤務される役員の方々など高額所得者などが代表例ですが、M&Aで会社を売って、多額の譲渡代金を手にされた方もいます。

金融資産の相続において、金融資産は1円単位で分割できるものであることから、遺産分割問題が発生することはありません。また、金融資産そのものを納税すればよいため、納税資金問題も発生することもありません。

しかし、金融資産の相続税評価は、時価と一致するため、不動産や非上場株式と比べて、相続税負担が最も重いものとなります。

それゆえ、金融資産家の相続対策は、相続税対策(節税)が最も重要な課題となります。贈与を行って相続財産を減らしておくか、不動産投資によって財産評価を引下げておくことが必要です。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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