遺言書があれば子供たちのけんかを回避できる

遺言を勧められることが増えてきているはずです。生前に財産の分け方を決めておけば、相続争いは発生しません。遺言書について理解しておきましょう。

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遺産分割のトラブル回避には遺言が有効

親として、相続発生後に子どもたちが争う事態は発生させたくありません。そこで、円滑な遺産分割のためには、将来の被相続人となる自分が、自ら「遺言」を書いておけと勧められることになります。

遺言は相続対策の基本です。なぜなら、遺言書があれば、相続人全員による遺産分割協議を行わずに、遺産分割が決まるからです。

遺言書がなければ、相続の際に、相続人全員で集まって、資産の分け方を話し合うことが必要となります。しかし、仲が悪い兄弟など利害対立する場合は、相続人同士の話し合いがまとまらず、争いやけんかが生じやすくなります。

実務の現場では、遺産分割協議がまとまらず、子供たちが相続財産を巡って感情的な対立関係となり、骨肉の争いに発展した結果、絶縁状態に陥ってしまうケースが見られることもあります。こうした子供たちの争いを防止するために、遺言によって遺産分割協議を事前に回避するのです。親が自ら分け方を決めてしまうということです。特に、相続財産の多くが換金性の乏しい不動産を持っている方は、遺言を書いておくべきでしょう。

遺言書があれば、不動産の名義変更は可能になります。例えば、相続人が長男、次男、三男の3人で、規模の大きな賃貸不動産を相続するとしましょう。賃貸不動産を3人で共有した場合、3人の署名・押印がなければ、その不動産を売却することも、不動産を担保にして銀行借入れを行うこともできません。この点、遺言書があれば、「賃貸不動産は長男に相続させ、長男は次男と三男に5,000万円の現金を支払う。」といった代償分割を行うことを指定し、不動産の共有を回避させることができます。ここでは、相続財産を共有させないようにすることが極めて重要なポイントです。

遺言書があれば、相続財産を法定相続割合に従わず、例えば長男にだけ多くの資産を遺すこともできます。また、誰にどの資産を遺すのか特定できますから、「会社は長男に継がせたい。」や「老後の面倒を見てくれた長女にはこの自宅に住んでもらいたい。」など、ご自身の意思を尊重することができます。

もちろん、特定の相続人に対して極端に多くの資産を分けた場合、他の相続人が、遺留分の減殺請求権(遺留分の侵害があった場合、その分を取り戻す権利)を主張してくる可能性は残ります。遺留分についても考慮して遺言を書く必要があります。

このように、遺言書が作成されていた場合、親が相続財産の分け方を決めることになります。将来の子供の幸せを考え、遺言を書いてみてはいかがでしょうか。

公証人役場で公正証書遺言を書けば安心

遺言書には3つの形式があります。実務の現場は、せっかく遺言を書いても自筆証書遺言の場合、形式不備で無効になるけーすがよくあるのです。

自筆証書遺言は、開封するときに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認を受け、相続人の誰からも異議がない場合、遺言書が有効なものとなります。これによって、不動産の相続登記など相続手続きが可能となります。

ただし、銀行の手続きを行っても、遺言書に加えて、「他の相続人全員の承諾書」又は「遺産分割協議書」を要求されることが一般的です。これは、たとえ検認済みであっても、遺言書の真偽をめぐって争いが生じる可能性があるからです。裁判所の検認があれば100%完璧であるとは言えないのです。

また、裁判所の検認に意義を述べることができます。家庭裁判所が発行する検認済証明書に、「相続人○○は、この遺言書の筆跡に疑義があると陳述した」などの記載があれば、不動産等の相続登記ができません。登記できないのは、法務局は権利を確定する機関ではなく、確定した権利を公示する機関だからです。遺言自体に疑義があるものに、権利確定させるわけにはいかないのです。

それゆえ、相続後のトラブルを避けるためにも、自筆証書遺言は避けて、公正証書遺言を作成すべきでしょう。

公正証書遺言は公文書なので、家庭裁判所による検認手続きは不要です。公正証書遺言があれば、遺産分割協議書がなくても不動産登記の移転その他の手続きが可能です。相続手続きが迅速に行われることになります。

公正証書遺言を書いておけば、子供たちは安心することができます。

遺言書は遺産分割以外の事項を書くことができる

遺言書の重要性が認識されてきたのは、ここ数年のことですが、それに追随するようにエンディングノートの人気がじわじわと上がっています。

エンディングノートも遺言書と同様、遺された家族に宛てたメッセージです。

遺言書とエンディングノートの一番の違いは、法律的な拘束力を持つか、持たないかという点です。エンディングノートは法的拘束力がないため、書き方に制限がなく、自由に書くことができます。これに対し、遺言書は法的拘束力を持つ文章であるため、書き方や記載できる事項は、民法によって厳格に定められています。

それでは、遺言書には、民法の定められる事項以外の文章を書いてはいけないのかといいますと、書いても問題ありません。

法定されていない記載事項のことを「付言事項」といいます。たとえば、遺言書に、「葬儀の方法」を記載した場合、それに法的拘束力は持たせることはできませんが、相続人へのメッセージとして伝えることが可能となります。「葬儀社はどこに依頼するか」「遺影写真はどれを使いたいか」「葬儀には誰を呼びたいか」など、付言事項として書いても構わないのです。そのように本人の想いを細かに記載すれば、将来の相続人にも喜ばれることでしょう。遺言書といっても難しいものだと思わず、ご自身の想いを自由に書いてみてください。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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