民事信託(家族信託)を考えたら確認すべきメリットと注意点

家族信託は家族で財産の管理と運用をするためのメリットが多くあるのと同時に注意点もあります。そこで今回は、家族信託を活用する前に確認しておくべき注意点をご紹介します。

目次

家族信託とは

財産の所有者(委託者・受益者)が財産の所有権を移転し、財産の所有権を受けた者(受託者)が委託者の利益のために当該財産の管理や処分を行うことを信託といいます。信託の対象となる財産が比較的少ない場合や、第三者を介入させずに家族内で財産を管理したい場合などに、家族信託は有効な選択肢です。

家族信託のメリットは5つある

まず、家族信託のメリットを5つ確認しておきましょう。

第一に、本人の状態に関係なく財産の管理と処分ができることです。本人の判断能力の低下や喪失などが発生したとしても、本人に対して意思確認の手続きを行わなくてすむため、実質的な資産凍結などのリスクを気にすることなく、スムーズに財産の管理や処分を実施することができます。

第二に、柔軟な財産管理法として活用できることです。成年後見制度であれば、後見人の行動の制約や負担が大きくなってしまいますが、家族信託の場合、受託者は、本人の要望に沿って比較的柔軟な対応を実施することが可能です。

第三に、相続人の財産管理が可能になることです。族信託の制度の中で、財産管理や生活資金の消費計画などを補助することが可能になります。

第四に、遺産を承継する道筋を示すことができることです。家族信託は契約を工夫することで遺言のような機能を果たすことができますが、それを活用することで、二次相続以降の遺産の承継先を示すことができるようになります。

第五に、不動産の共有によるリスクを防止できることです。不動産の共有に伴う様々な不都合を未然に防止し、時期を見逃さない売却などを実現しやすくなります。

家族信託の注意点について

家族信託は多くのメリットがある一方で、実施する場合にはいくつかの点に注意する必要があります。家族信託を運用する場合、ただなんとなく役に立ちそうだからという理由で決めるのではなく、それによって何を実現したいのか、運用の目的を明確にすることが大切です。

家族信託は運用の仕方によって多くの可能性を秘めている反面、運用方法や目的が多岐にわたることから、不明瞭な目的で実施する場合は十分な効果が望めないことがあります。相続税対策、成年後見人制度の代替、効率的な財産管理、資産凍結の防止、事業承継の実現など、家族信託で実現しうる目的は様々です。運用の目的を明確にすることで、家族信託を実施するにあたってどんな点に特に注意すべきか見えてきます。

デメリットの一つは、長期間にわたり当事者を拘束する可能性があることです。家族信託の機能として、一次相続や二次相続に関する資産の承継の指定が可能というものがありますが、相続関係が複雑で相続人の間で争いが発生するリスクが高い場合などは、承継の指定は大きな効果を発揮します。

ところが、家族信託によって承継の指定をすることは、資産の処分に長期間の制限をかけるものでもあることから、運用方法を誤ると多くの者を不当に拘束してしまうというリスクもあります。数十年先のことなどにも影響を及ぼす事柄について家族信託に盛り込む場合は、必要に応じて関係者との話し合いや、合意の形成なども後の弊害を回避するために重要になってきます。

もう一つのデメリットは、損益通算ができなくなることです。不動産投資を行っているアパートやマンションなどの収益物件を、家族信託の対象である信託財産に含めた場合、法律によって当該不動産に対する年間収支上の赤字は存在しないものとみなされます。赤字があってもなかったものとされることで、当該不動産についての損失は、信託財産以外の所得と損益通算しての所得の減少の効果を得られないことになります。加えて、損失を翌年に繰越しすることもできなくなります。

それによって税務上の不利益が生じる可能性があるので、家族信託を設計する場合の不動産の取り扱いについては、必ず税理士に相談すべきでしょう

そして、税務申告に係る事務作業の負担が増加する場合があることがあるので、注意が必要です。

家族信託における信託財産から不動産所得が得られる場合、税務申告における一般的な提出物である明細書だけでなく、信託財産に関する明細書も別途税務署に提出する必要があります。また、資産の一部または全部を信託財産に含めることにした際、年間3万円以上の収入が信託財産から得られる場合には、信託計算書や信託計算書合計表などの書類を税務署に提出することになります。

確定申告について税理士に依頼している場合、事務作業の負担はありませんが、そうでない場合は税務申告の事務作業も考慮する必要があります。

家族信託に精通したエキスパートは多くない

家族信託は、成年後見や相続などに関連する制度の中では、比較的新しいものといえます。そのため、法律や税務などに精通した専門家であっても、家族信託に詳しいとは限りません。信託銀行の営業マンでも詳しいとは言えません。

家族信託に関して運用を検討する場合、単に専門家というだけでなく、家族信託自体についての知識や実務経験を有する専門家を見つけて相談することが大切です。何十年も影響のある老後の財産管理や資産承継です。税理士へご相談ください。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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