「事業再構築指針」のわかりやすい解説【事業再構築補助金】

事業再構築補助金 最高1億円わかりやすい解説!

事業再構築補助金の申請時の事業計画は、「事業再構築指針」に従って作成されなければいけません。新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編の5つの再構築パターンがあります。ここでは中小企業が係る事業再構築指針について、わかりやすく解説しましょう。

目次

事業再構築のパターンは5つ

中小企業の事業再構築のパターンは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換の4つ、それに事業再編(M&A)を加えた5パターンとなっています。

会計士
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申請できる中小企業の定義、申請手続き、補助対象経費の範囲、スケジュールについては、こちらの記事を読んでみよう。
事業再構築補助金の申請手続きのわかりやすい解説

日本標準産業分類

日本標準産業分類とは、「モノやサービスを生産又は提供するところ」を経済活動別に分類するためのものとして、総務省が定めている分類です。

事業再構築補助金では、大分類を「業種」、中分類以下を「業態」として定義しています。

申請書を作成する際には、総務省の検索システムを使用して該当するものを探せばよいでしょう。

「新分野展開」による事業再構築

新分野展開とは、新たな製品・商品・サービスで新しい業種へ進出することをいいます。既存事業はそのまま継続し、廃業や縮小は行いません。新規事業を新たに立ち上げます。

製品・商品・サービスの新規性要件

新分野展開では、以下の4つをすべて満たし、それを事業計画で示すことが必要です。

1.過去に製造・販売した実績がないこと

2.主要な設備を変更すること
この点、製造・販売設備を単に性能の良いものに買い換えることはNGです。

3.競合他社が既に販売している製品ではないこと
これは、新製品・商品・サービスの競合ではなく既存の製品等が競合しているということです。例えば、ケーキ屋がプリンを販売するというケースでは、他のケーキ屋は既にプリンを販売しているのであれば、NGということになります。

4.定量的に性能又は効能が異なること
ここで、計測できない場合は、計測できない理由を示すことが必要です。また、計測できたとしても、ほとんど差がない場合はNGです。

要件を満たさないケースの具体例として、単に既存製品の製造量を増やすだけのケース、既存の部品を改変するだけ、既存の部品の組み合わせを変えるだけのケースがあります。

市場・顧客の新規性要件

市場や顧客の新規性要件として、既存製品・商品・サービスと新製品等の代替性が低いことが求められます。

これは、新製品・商品・サービスの売上増加が、既存製品等の売上減少をもたらさないということです。例えば、アイスクリーム店がかき氷を新発売するというケースでは、かき氷の売上増加によってアイスの売上が減少するのであれば、NGということになります。

ただし、加点事由があります。それは、顧客層が異なることです。すなわち、年齢層、性別、所得、職業、地域、資産、家族構成において対象が異なっていれば、加点されることになります。

要件を満たさないケースの具体例として、新製品が既存製品の市場の一部のみを対象とするだけのケースがあります。例えば、アイスクリーム店が、新たにチョコアイスを新発売するようなケースでは、新規性があると認めることはできません。

売上高10%要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品・商品・サービスの売上高が会社の総売上高の10%以上となる計画を策定することが必要です。

新分野展開において、既存事業・商品・サービスを廃業・縮小するわけではないため、売上高の構成比を最高にする必要はありません。

ただし、売上高構成比が大きくなるにしたがって点数が高くなります。

「事業転換」による事業再構築

事業転換とは、製品・商品・サービスで新事業へ進出することをいいます。既存事業を廃業または縮小し、その代わりに同じ業種で異なる新事業を成長させるというものです。

製品・商品・サービスの新規性要件

新分野展開では、以下の4つをすべて満たし、それを事業計画で示すことが必要です。

1.過去に製造・販売した実績がないこと

2.主要な設備を変更すること
この点、製造・販売設備を単に性能の良いものに買い換えることはNGです。

3.競合他社が既に販売している製品ではないこと
これは、新製品・商品・サービスの競合ではなく既存の製品等が競合しているということです。例えば、ケーキ屋がプリンを販売するというケースでは、他のケーキ屋は既にプリンを販売しているのであれば、NGということになります。

4.定量的に性能又は効能が異なること
ここで、計測できない場合は、計測できない理由を示すことが必要です。また、計測できたとしても、ほとんど差がない場合はNGです。

要件を満たさないケースの具体例として、単に既存製品の製造量を増やすだけのケース、既存の部品を改変するだけ、既存の部品の組み合わせを変えるだけのケースがあります。

市場・顧客の新規性要件

市場や顧客の新規性要件として、既存製品・商品・サービスと新製品等の代替性が低いことが求められます。

これは、新製品・商品・サービスの売上増加が、既存製品等の売上減少をもたらさないということです。例えば、アイスクリーム店がかき氷を新発売するというケースでは、かき氷の売上増加によってアイスの売上が減少するのであれば、NGということになります。

ただし、加点事由があります。それは、顧客層が異なることです。すなわち、年齢層、性別、所得、職業、地域、資産、家族構成において対象が異なっていれば、加点されることになります。

要件を満たさないケースの具体例として、新製品が既存製品の市場の一部のみを対象とするだけのケースがあります。例えば、アイスクリーム店が、新たにチョコアイスを新発売するようなケースでは、新規性があると認めることはできません。

売上高構成比要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品・商品・サービスの事業が、会社の総売上高に占める構成比において、最高の事業となることが必要です。

事業転換では、既存の事業を廃業・縮小することになりますので、必然的に新事業の売上高構成比は最高となります。

「業種転換」による事業再構築

業種転換とは、製品・商品・サービスで新業種へ進出することをいいます。既存業種の既存事業を廃業又は縮小し、新しい業種の新事業を立ち上げることになります。

製品・商品・サービスの新規性要件

新分野展開では、以下の4つをすべて満たし、それを事業計画で示すことが必要です。

1.過去に製造・販売した実績がないこと

2.主要な設備を変更すること
この点、製造・販売設備を単に性能の良いものに買い換えることはNGです。

3.競合他社が既に販売している製品ではないこと
これは、新製品・商品・サービスの競合ではなく既存の製品等が競合しているということです。例えば、ケーキ屋がプリンを販売するというケースでは、他のケーキ屋は既にプリンを販売しているのであれば、NGということになります。

4.定量的に性能又は効能が異なること
ここで、計測できない場合は、計測できない理由を示すことが必要です。また、計測できたとしても、ほとんど差がない場合はNGです。

要件を満たさないケースの具体例として、単に既存製品の製造量を増やすだけのケース、既存の部品を改変するだけ、既存の部品の組み合わせを変えるだけのケースがあります。

市場・顧客の新規性要件

市場や顧客の新規性要件として、既存製品・商品・サービスと新製品等の代替性が低いことが求められます。

これは、新製品・商品・サービスの売上増加が、既存製品等の売上減少をもたらさないということです。例えば、アイスクリーム店がかき氷を新発売するというケースでは、かき氷の売上増加によってアイスの売上が減少するのであれば、NGということになります。

ただし、加点事由があります。それは、顧客層が異なることです。すなわち、年齢層、性別、所得、職業、地域、資産、家族構成において対象が異なっていれば、加点されることになります。

要件を満たさないケースの具体例として、新製品が既存製品の市場の一部のみを対象とするだけのケースがあります。例えば、アイスクリーム店が、新たにチョコアイスを新発売するようなケースでは、新規性があると認めることはできません。

売上高構成比要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品・商品・サービスの事業が、会社の総売上高に占める構成比において、最高の事業となることが必要です。

事業転換では、既存の事業を廃業・縮小することになりますので、必然的に新事業の売上高構成比は最高となります。

「業態転換」による事業再構築

業態転換とは、製品・商品・サービスの製造・販売方法を追加又は変更することをいいます。既存事業はそのまま継続しつつ新しい製造・販売方法を追加するか、既存事業を廃業または縮小する一方で、デジタル活用を行って新しい製造・販売方法に変更することになります。実際に申請されるパターンで一番多いものがこの業態転換でしょう。

製造・販売方法の新規性要件

製造・販売方法の新規性要件として、以下の4つをすべて満たし、それを事業計画で示すことが必要です。

1.過去に同じ方法で製造・販売していた実績がないこと

2.既存の設備を変更すること
すなわち、既存の設備を使い続けるのではなく、主要な設備に変更することが必要です。新たな製造・販売方法を採用するときに、既存の設備を使用し続ける場合はNGです。

3.競合他社が既に製造・販売している製品ではないこと
これは、新製品の競合ではなく既存製品の競合です。

4.定量的に性能又は効能が異なること
例えば、生産効率、燃費効率が●%向上すると定量的に計測できることが不可欠です。計測できない場合はNGです。これは他のパターンとは異なりますので要注意でしょう。

要件を満たさないケースの具体例として、単に既存製品の製造・販売量を増やすだけのケース、製造・販売方法を容易に改変するだけのケース、既存の製造・販売方法の単に組み合わせるだけのケースがあります。

製造方法の変更の場合(製品等の新規性要件)

製造業において製造方法を変更する場合には、以下の4つをすべて満たし、それを事業計画で示すことが必要です。

1.過去に製造した実績がないこと

2.主要な設備を変更すること
この点、製造設備を単に性能の良いものに買い換えることはNGです。

3.競合他社が既に販売している製品ではないこと
これは、新製品の競合ではなく既存の製品等が競合しているということです。

4.定量的に性能又は効能が異なること
ここで、計測できない場合は、計測できない理由を示すことが必要です。また、計測できたとしても、ほとんど差がない場合はNGです。

要件を満たさないケースの具体例として、単に既存製品の製造量を増やすだけのケース、既存の部品を改変するだけ、既存の部品の組み合わせを変えるだけのケースがあります。

販売方法の変更の場合(デジタル要件)

提供方法を変更する場合、以下のいずれかに該当することが必要です。

一つは、既存設備の撤去、既存店舗の縮小を行うことです。もう一つは、非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化に資するデジタル技術を活用することです。

ただし、汎用性ある機器・パッケージソフトの導入はNGであり、この要件を満たすのであれば、システム開発が必要となります。また、単にIT機器(タブレット、スマホなど)を導入するだけの場合もNGであり、システム開発が必要となります。

なお、先進的なデジタル技術(AI、IoT)を活用することで加点されます。

売上高10%要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品・商品・サービスの売上高が会社の総売上高の10%以上となる計画を策定することが必要です。

新たな製造・販売方法を追加する場合、既存の方法を廃業・縮小するわけではないため、構成比を最高にする必要はありません。

製造・販売方法を変更する場合、既存の方法を廃業・縮小することになりますので、必然的に構成比は10%以上となります。

なお、売上高構成比が大きくなるにしたがって点数が高くなると考えられます。

業態転換の例(製造業)

健康器具を製造している製造業者が、コロナの感染リスクを抑えつつ、生産性向上を目的として、AI・IoTなどのデジタル技術を活用して、製造プロセスの省人化を進めるとともに、削減が見込まれるコストを投じて、より付加価値の高い健康器具を製造し、新たな製造方法による売上高が、5年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定したケース。

業態転換の例(サービス業)

ヨガ教室を経営したところ、コロナ問題の影響で顧客が激減し、売上高が低迷していることを受け、サービス提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンライン専用のヨガ教室を新たに開始し、オンライン専用のヨガ教室の売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定したケース。

「事業再編」による事業再構築

事業再編とは、会社法の組織再編を行い、再構築4パターン(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換)のいずれかを行うことをいいます。

ここで、会社法の組織再編とは、吸収合併、吸収分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡をいいます。株式譲渡はNGです。

再構築の4パターンを充足するだけでも適用することは可能ですが、これに会社法の組織再編を実行すると、事業承継による生産性向上がもたらされるため、おそらく加点事由になるものと推測されます。

事業再構築補助金の事務局はどこか?

事業再構築補助金の事務局は、兵庫県淡路島への本社移転を行った人材派遣大手パソナグループです。事務局委託費は399億円といわれています。

また、1兆円を超える基金を保管する「基金設置法人」は、中小企業基盤整備機構です。

パソナは、中小企業基盤整備機構と委託契約を締結し、補助金の公募、審査・採択、交付決定に係る業務を担当します。そして、補助した事業計画の進捗管理や検査、事例収集なども行います。ただし、申請のあった全国の中小企業すべてに対して、パソナが実地調査などを行うのは現実的ではないため、各地の士業や民間機関などへ再委託するかもしれません。

事業計画が達成できなかったとき補助金は返還するのか?

もし新生児の事業計画通りに付加価値額の年率3%増加が達成できなかった場合、補助金の返還が発生するかどうかが問題となります。

この点、卒業枠では事業計画期間終了後、中小企業から中堅企業へ成長できなかった場合に補助金の一部が返還されること、グローバルV字回復枠でも付加価値額の増加目標が達成できなかった場合に補助金の一部が返還されることとなっています。

しかし、一般の中小企業に対する情報はありません。それゆえ、補助金は返還させることはないと予想することができます。ただし、事業計画期間終了までに事業が継続できなくなった場合には、返還が求めることになるでしょう。

会計士
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申請できる中小企業の定義、申請手続き、補助対象経費の範囲、スケジュールについては、こちらの記事を読んでみよう。
事業再構築補助金の申請手続きのわかりやすい解説

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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