事業再構築補助金の解説!「2021年3月26日公募要領」の事業計画と審査項目とは?

事業再構築補助金 最高1億円わかりやすい解説!

2021年3月26日に「事業再構築補助金」の公募要領が公開されました。中小企業経営者の方々は、この補助金を申請したいが、経済産業省の公募要領は細かくて理解できないという方が多いでしょう。ここでは、事業再構築補助金の申請要件から対象経費、申請手続き、事業計画の書き方まで、わかりやすく解説いたします。

目次

事業再構築補助金の制度趣旨は?

政府は、これまで経営資源引継ぎ補助金等によって、中小企業・小規模事業者の業態転換や経営転換、M&Aによる事業統合による生産性向上と賃金上昇が後押ししてきました。

ポストコロナに向けて、事業再構築補助金を創設し、大きな経営環境の変化に適応しようとする中小企業・小規模事業者による新規事業への進出等の新分野展開、事業転換、業態・業種転換等への取組みや、事業再編や事業統合による規模の拡大を行う事業者に対して、設備投資費用等を最大1億円補助するものされています。

小規模事業者持続化補助金の募集が終了し、新しい制度として事業再構築補助金が出てきました。古い既存事業で行き詰まっている中小企業が、新しい事業を開始することによって事業の存続を図ること、これが経済産業省の制度趣旨でしょう。

ポイントは、事業の「再」構築です。これは既存事業の強化を目的とするものではありません。何らかの新事業、または既存事業の革新的な変更が必要です。

経済産業省による事業再構築補助金の公募要領はこちらからダウンロードしてください。また、経営資源集約化税制や事業承継・引継ぎ補助金などすべてまとめたパンフレット・チラシはこちらからダウンロードしてください。

事業再構築補助金

事業再構築補助金の対象となる事業は何か?

補助対象は、新規事業に対する投資です。募集要項には「対象経費」と書かれていますが、厳密に言えば「経費」ではなく「投資」なのです。

事業再構築ということですから、既存事業の延長線上にある投資計画は対象とならず、何らかの新規性や創造性が求められることになります。

事業再構築補助金の対象となる事業の具体例は?

イメージとしては、設備投資による新規事業の開始です。ただし、まったくゼロから新事業を立ち上げることなど、コロナ禍の現状、無理な話でしょう。ここでは、既存事業に対して新しい販売方法を採用することによって、革新的に生産性・収益性を高めるような設備投資が対象となると考えられます。

(例)販路開拓によって生産性向上へ取り組むための設備投資。海外への販路拡大、非対面型ビジネスモデルへの転換を行う場合です。

(例)業務効率化によって生産性向上へ取り組むための設備投資。サービス提供等プロセス改善やIT利活用、テレワーク環境の整備を行う場合です。

(例)飲食店の場合、売上が減少した飲食店が、コロナの影響で売上が減少したとしましょう。店舗を縮小して経費を節減する一方で、インターネット上のWebサイトでオンライン注文を受けるサービスを導入したり、宅配や持ち帰りにも対応したりするなど新たな業務を導入する場合が想定されます。

(例)自動車部品製造業の場合、コロナの影響で売上が減少したとしましょう。これまで蓄積してきた技術を活用し、自動車部品製造に係る機械設備の廃棄や除却を行う一方で、新たにロボット関連製造や医療機器製造事業を開始すべく、新たな機械設備の投資や従業員のための研修を行うような場合が想定されます。

(例)衣服の小売店の場合、コロナの影響で売上が減少したとしましょう。店舗を縮小して経費を節減する一方で、インターネット上のWebサイトでオンライン販売を行ったり、利用に応じて課金するサブスクリプション・サービスを導入したりするなど新たな業務を導入する場合が想定されます。新サービスに係る機器導入費や広告宣伝費が補助対象となります。

事業再構築補助金の補助対象者は誰か?

補助対象者は「中小企業」と「中堅企業」です。このうち「中小企業」とは、以下の通りです。資本金基準、従業員数基準のいずれか片方を満たせばよいです。

「中堅企業」の定義は募集要項をご確認ください。

・代表者1人だけ、従業員ゼロの法人であっても補助対象者となることができます。

・個人事業主も補助対象者です。

・大企業に支配されている中小企業はNGです(過半数の出資、役員の過半数の兼職)。

・複数の事業者が連携し、一つの事業計画として申請することも可能です(それぞれの事業者が応募要件を満たしている必要があります。)。

従業員数基準を満たすことができない企業は、資本金基準を満たす必要があります。事前に資本金の減少の手続きと商業登記を行っておく必要があるでしょう。

事業再構築補助金の補助金額と補助率はいくら?

申請する会社の規模によって「中小企業」(中小企業基本法の定義による)と「中堅企業」に分類されています。

規模

補助金額 補助率 採択数

中小企業

通常

100万円~6,000万円

2/3  
卒業

6,000万円~1億円

2/3

400社限定

中堅企業

通常

100万円~8,000万円

1/2

1/3

 
グローバル

8,000万円~1億円

1/2 100社限定

事業再構築補助金の申請要件は?

売上高減少要件、事業計画策定要件、付加価値増加要件の3つがあります。

【申請要件①】売上高が以前よりも10%減少

申請前の直近6ヶ月間のうち任意の3ヶ月間(連続不要)の合計売上高が、2019年および2020年1月~3月の任意の3ヶ月間(連続不要)の合計売上高よりも10%以上減少していること。

【申請要件②】認定支援機関・金融機関からの指導によって事業計画を策定すること

自社の強みや経営資源を活かし、経済産業省「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成すること。認定支援機関(商工会議所、金融機関、公認会計士など)の支援(押印)が必要です。また、補助金額3千万円超の場合は、金融機関からの支援(押印)が必要です。

会計士
会計士

事業再構築指針が示す。新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編の5つの再構築パターンについては、こちらの記事を読んでみよう。
「事業再構築指針」のわかりやすい解説

【申請要件③】付加価値額の3%成長

事業再構築が終了した後、3年から5年で、付加価値額が年率平均3%以上増加すること、従業員1人当たり付加価値額が年率平均3%以上増加することを⽬指すことになります(必達目標ではないと考えられます。)。

付加価値とは、営業利益+人件費+減価償却費です。

事業再構築補助金で求められる事業計画とは?

「事業再構築指針」(経済産業省)に沿って作成した「事業計画」に基づき、認定支援機関(商工会議所、金融機関、公認会計士など)の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であることが求められます。

したがって、事業再構築補助金を申込むためには、認定支援機関の担当者から指導を受けて事業計画を作成し、申込書類に押印してもらう必要があります。

事業計画のイメージは以下のようなものとなります。なお、事業承継計画を記載すれば加点され、採択の可能性が高まることになるでしょう。

事業再構築補助金の補助対象となる経費は何か?

【補助対象となるもの】→ 補助金額1,000万円以上の案件では損害保険の加入義務あり

建物費

① 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費

建物・オフィスの賃借料は対象外です。

機械装置・システム構築費

① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

中古品を購入する場合、3者以上の相見積もりが必要です。

事業買収(M&A)では営業権は補助対象外。個別資産の取得とする必要がありますが、3者以上の相見積もりが必要となるため、補助対象経費とすることは極めて困難です。

技術導入費

本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

専門家経費

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(謝金単価の上限あり)。

運搬費

搬料、宅配・郵送料等に要する経費

クラウドサービス利用費

クラウドサービスの利用に関する経費

専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費であって、自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。契約期間を超える費用は、補助事業実施期間に帰属する金額だけ配分する必要があります。

外注費

本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

知的財産権等関連経費

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

広告宣伝費・販売促進費

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開

補助事業以外の事業に係る製品・サービス等の広告、会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。

研修費

本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となります。

教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に以下の情報を必ず記載しなければいけません。

  • 研修名
  • 研修実施主体
  • 研修内容
  • 研修受講費
  • 研修受講者

【補助対象外とされるもの】

  • 従業員の人件費・旅費交通費
  • 既存不動産や金融資産の購入、自動車購入、パソコン・スマホ購入
  • 販売する商品の仕入原価、製品の製造原価、消耗品・通信費・水道光熱費など営業経費

事業再構築補助金のスケジュール(申請開始・事業実施期限はいつまで?)

2021年度内には全4回の公募があります。以下、1回目のスケジュールをご説明いたします。

前半戦は6月上旬の採択、6月下旬と予想される交付決定までの期間です。設備等の購入は7月以降にまります。ただし、事前着手承認制度があります(2/15以降の購入を対象とする)。

電子申請が必要ですので、GビズIDを急いで取得する必要があります。いまから取得する場合、3週間かかることに注意すべきでしょう。

事業実施期間は12ヶ月間と想定されます。この期間内に既存事業の廃止を行い新規事業の投資を実行しなければいけません。スピード勝負です。

後半戦は交付決定から後の1年間です。

設備投資の購入額が確定した後に、実績を報告し、支払い請求します。その後に入金されますので、補助金は後払いだということです。

また、翌年以降5年間、年次報告が必要となります。

事業計画作成の注意点は?

事業計画書には、以下のものを含む審査項目を漏らさず反映し、電子申請システムにPDF形式のファイルを添付して提出します。

補助事業の具体的取組内容

現在の事業の状況、SWOT分析(外部経営環境、内部経営資源)事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容を、事業再構築指針に沿って具体的に記載します。特に、補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制などを具体的に記載します。図表・写真を入れることも好印象となる。

将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載します。すなわち、外部経営環境の定量的な分析を行うことが不可欠です。

その際に使用すべきツールが、経済産業省の統計分析ツール「グラレスタ」です。

経済産業省生産動態統計調査では、約1600の生産品目について、国内の生産量等を毎月集計しています。
統計分析ツール「グラレスタ」では、中小・小規模事業者の皆様の、以下のような疑問にデータとグラフでお答えします。

経済産業省生産動態統計調査では、約1600の生産品目について、国内の生産量等を毎月集計しています。
統計分析ツール「グラレスタ」では、中小・小規模事業者の皆様の、以下のような疑問にデータとグラフでお答えします。

・自社業界の市場は伸びて/縮小しているか?5年前、10年前と比べてどうか?
・主要取引先の業界についてはどうか?
・生産量が伸びている有望な市場(品目)はどこか?

経営判断(新規事業分野への進出や現状の事業からの撤退の検討のきっかけ等)にお役立てください。

経済産業省

本事業で取得する主な資産

取得財産管理台帳を整備することになります。

収益計画

本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載します。

緊急事態宣言特別枠とは?

通常枠の申請要件(3つの要件)を満たしている中小企業で、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことによって、令和3年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している場合、緊急事態宣言特別枠の申請が可能となります。これは、通常枠の加点事由にもなります。

事業再構築補助金の申請方法は?

事業再構築補助金の申請方法は、申請書類一式を作成し、電子申請によって補助金事務局へ提出して審査を受けるというものです。したがって、gビズIDが必要です。

事業再構築補助金の申請に必要となる添付資料は?

申請時に必要となる添付書類は、以下の通りです。
※ 卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠は、これら以外にも必要となる書類があります。

事業計画書最大15ページ
認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書金融機関は補助金額3,000万円を超える場合
コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類10%以上減少
直近2年間の決算書B/S、P/L、C/R、販売管理費明細、個別注記表
ミラサポplus「活動レポート(ローカルベンチマーク)」の事業財務情報非財務情報は任意

グループ企業、他の補助金との関係

別の事業目的であれば、同じ法人であっても、ものづくり補助金の申請が可能です。

また、同一の事業目的で、別の法人から事業再構築補助金を申請してはいけません。これは「重複案件」となり、次回以降の応募ができなくなります。

もし、異なる複数事業で事業再構築補助金を申請したいのであれば、別法人で申請することになります。

事業再構築補助金の審査項目

補助対象事業としての適格性・補助対象事業の要件を満たすか。
事業化点・事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。
・金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
・競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズがあることを明確化しているか。
・事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。
・成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有しているか。
・事業化までの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
・課題と解決方法が明確かつ妥当か。
・補助事業として費用対効果が高いか。
・自社の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。
再構築点・事業再構築指針に沿っているか。
・全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。
・既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。
・「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。
・先端的なデジタル技術の活用を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。
政策点・先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を行っているか。
・V字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
・ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行っているか。
・地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、経済的波及効果を及ぼすことが期待できるか。
・異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。
・また、複数の企業等が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。
加点項目緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点

事業再構築補助金のメリットとデメリット

補助金は返済義務がない資金というメリットがあります。しかし、デメリットもあります。補助金のことを「棚からぼたもち」のように自由に使えるお金をもらえるのだと勘違いする方もいらっしゃいますが、しっかりと募集要項を読みましょう。

事業再構築補助金のメリット

事業の再構築によって経営環境の変化を乗り切ろうとしようにも、新しい事業を開始するための初期投資の資金が無くて困る方が多くいらっしゃいます。また、既存事業の廃業にも費用負担が生じます。そんな方々にとって、事業転換を実現し、将来の収益獲得をもたらす設備投資に返済不要の資金である補助金が出るのは大きなメリットです。

事業再構築補助金のデメリット

事業再構築補助金は自由に使ってよいというわけではありません。既存事業の赤字補てんに流用したり、代表者個人の生活費に流用したりすることは許されません。補助金の使徒は、既存事業の廃業費用、設備投資、新商品の開発費用や販路開拓費用に限定されます。

また、計画する設備投資の資金調達の手段となるわけではありません。給付された補助金を機械設備の購入代金に充てることはできません。つまり、自己資金または銀行借入金で投資を実行することを前提とし、実行した後から補助金が給付されるのです。支出が先行するというのはデメリットと言えるかもしれません。

事業再構築補助金の申請手続きを相談すべき専門家は誰か?

補助金の申請書類を作成することは、日常業務に多忙な経営者にとって酷な話です。スピード勝負の申請を確実に行うには、専門家のサポートを受けることが不可欠です。特に、審査において重要なポイントとなるのは「事業計画」です。

この点、公認会計士や中小企業診断士など企業経営の専門家のアドバイスを受けて「事業計画」をしっかり書くことができれば、補助金の採択率を高めることができるのです。

事業再構築補助金の申請について相談すべき専門家は、公認会計士や中小企業診断士ということになります。無料相談をご希望であれば、事業承継コンサルティング株式会社の中小企業診断士が対応しています。ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など補助金申請を数多く支援し、豊富な実績を有する中小企業診断士が承ります。ご相談は無料です。以下のボタンからお申し込みください。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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