【相続相談事例】不動産がひとつでは分けにくい!満室のいまは売り時

信託とは何か?(民事信託とは?)

日本人の相続財産の多くは不動産によって占められています。そのため相続の際にはどうやって不動産を分割するのかという問題が生じます。

目次

賃貸物件を所有するMさんの場合

Mさん(50代・女性)の 母は80代半ばで、現在は介護施設に入所しています。父親は15年前に亡くなりましたが、そのときは母親と妹と相談し、相続税の負担がないようにするため、全財産は母親が相続しました。

財産は1億円ほどで、ほとんどは自宅の土地が90%を占めています。自宅の半分は父親が開業していた医院で、あとを継ぐ人がないため、使われていない状況でした。

そして、Mさんと妹はそれぞれ嫁いでいるため、母親は1人暮らしをしていましたが、維持しにくいため、売却して住み替えることを考えました。

ところが、隣接地の所有者に境界確認の協力が得られないため、売却の要件が整わず断念し、賃貸住宅に建てかえて収入を得るようにしました。

母親は自ら動くタイプではないので、Mさんと妹が協力して建築会社と打ち合わせをし、銀行融資も取り付けて、すべての段取りをしました。

借入は約1億円で、毎月家賃収入が100万円あり、返済しても半分程度は手元に残ります。その収入が入る事で、母親の生活費がまかなえていますので、建てかえたことはよかったと言えます。

母親は骨折したため、要介護となり、現在、入所している介護施設は、毎月22万円の費用がかかります。この先の相続のときは、どうすればいいか、考えておきたいと相談に来られました。

物件の共有にはご用心

母親は自分の相続のことは考えたくないようで、なかなか相続や遺言書のことは言い出しにくい雰囲気ですが、このまま相続になると分けにくい財産ですので、いまから選択肢を検討しておくことをお勧めしました。

2人で共有することきは課題となるため、お勧めできません。やはり、分ける事を考えると、今から売却して現金にしておくか、2つの不動産に買い替えすることが選択肢となります。

どうしても残したい場合は、どちらかが引き受けて、もう1人には代償金を払うことになりますが、金額が大きくなるため、今から貯めておくか、生命保険などで用意する必要があります。

売却するなら、満室で築10年という今をお勧めしているところで、母親を説得するにも、まずは姉妹の決断のしどころだと言えます。

財産が1棟の賃貸住宅が大部分、それに見合う現金がないのに、子どもが2人。分けにくい財産の典型です。持ち続けるという固定観念から離れることも必要です。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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