【相続相談事例】法人への貸付金に少数株主対策、企業オーナーの相続問題を解決する

企業オーナーの相続は一般の方の相続よりも問題が多くなりがちです。オーナーから法人への貸付金が長年放置されている場合もありますし、事業承継のためには少数株主への対策も必要になるからです。

目次

企業と不動産オーナーのTさんの場合

Tさん(80代・男性)は、長男として親から不動産などの財産の大部分を相続してきました。

6人兄弟で、2人の弟は会社員として他の仕事について、家から離れており、姉と妹も、嫁いで家を出ましたので、結果、会社と不動産を相続したのがTさんでした。

長男で、両親と同居していましたので、家族皆にもそうした暗黙の了解がありました。

それから40年。自分のときと同様に、会社は長男に引き継ぎ、長男家族と同居し、次男と長女は家を離れましたので、以前と同様になんら問題がないと思ってきましたが、それでは不安だと、息子(40代)から言われて、親子で相談に来られました。

財産の内容を確認すると、相続税が1500万円かかる計算になりました。

不動産は20筆ほどあり、空き地のままで利用する予定がない土地、無道路の土地、貸宅地で収益が低い土地など、いくつかの課題が見つかりました。

利用しない土地は、売却して整理したほうがいいとアドバイスしましたところ、Tさん親子もそうしたいという考えでした。

法人の相続の問題

それよりも、課題となっているのは、会社の問題でした。

1つ目は、会社への貸付金が5700万円あり、これも相続財産になるのです。この貸付金がない場合の相続税は300万円ほどので減額します。

Hさんに聞いてみると、会社からの返済は期待していないとのこと。会社の業績は悪くないのですが、現金返済をするほどの余裕もありません。

よって、会社の経営状況によって、債権放棄、あるいは債権の贈与にて解消することをお勧めしました。

しかし、法人は債権免除益を得ることで法人税を負担するようになるため、経営が赤字のときに処理をするなど、あるいは経費を増やしてバランスを取るなどの工夫が必要になります。

長年、帳簿に残っている「貸付金」は同族会社の経営者ならよくあることです。自分が運営する時代なら、回収をめざせばいいのですが、退いたなら「債権放棄」が節税になります。

2つ目の課題は、会社の株主にHさんの弟ふたりが入っていることです。

先代の相続財産として分けたのでしょうが、今後のことを考えると、会社の経営者である息子家族に集めたほうがいいでしょう。株評価が低いうちに、弟ふたりから、息子へ贈与をしてもらうことをアドバイスしました。

こうして、財産の整理、節税対策のめどをつけて、さらには遺言書も必要だということも説明しています。

いのまところ子ども3人は円満だということですが、あとを子どもたちに託すということでは、Tさんの意思は残りません。

自分の意思で節税対策を決断し、公正証書遺言を作成してもらい、息子さんの期待に応えて頂くべく、サポートしていきます。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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