親族内の株式承継における遺産分割問題の解決策はこれだ!

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企業オーナーの相続では遺産分割でもめる!

株式や事業用資産は、先代経営者の個人財産であり、相続するときは相続財産となります。つまり、配偶者や子供などの相続人に相続されることになります。また、会社経営者の相続財産の中では、株式や事業用資産が最も大きな割合を占めることが多く、それらを誰が承継されることになるかが遺産分割の中心課題となるのです。

つまり、その遺産分割の結果によっては、後継者以外の相続人に株式や事業用資産が分散してしまうおそれがあるのです。

この点、民法で定められた遺留分は、相続人が最低限もらうことのできる権利であるため、株式や事業用資産に対して遺留分が請求されるようなことになれば大きな問題となります。

そこで、中小企業経営承継円滑化法では、遺留分に関する民法特例を定めており、遺留分減殺請求によって株式や事業用資産が分散することがないようにして、円滑な事業承継を後押ししています。

株式・事業用資産を相続人に分散させないこと

株式の相続に際し、遺産分割や遺留分減殺請求等の結果によっては、株式が多数の相続人に分散してしまう場合があります。株式が分散した場合、株主総会の運営等をはじめとする株主管理コストが高まり、場合によっては株式の買取りを請求され会社の資金流出が生ずるといったトラブルが発生し、事業の円滑な承継が阻害される可能性があります。

そのため、先代経営者の相続発生に先立つ事前の対策が重要であり、既に分散してしまった場合にも、事後的な対策をとるべきでしょう。

なお、個人事業主においても、その事業用資産の承継に際して同様の問題が 生じますが、採り得る選択肢に違いがあるため、注意が必要です。

生前対策としての後継者へ贈与しておく

株式・事業用資産の分散は、先代経営者の相続発生を見据えた対策がなされていなかったことに起因して発生することが多いようです。従って、分散を防止する最もシンプルな対策は、相続発生前に、先代経営者から後継者へ株式・事業用資産の生前贈与を行うことです。

事業承継の円滑化のためには早期・計画的に事業承継に向けた準備を行うことが重要であるところ、生前贈与は先代経営者の意思に基づき、確実に事業承継を進めることができる手法であるため、円滑な事業承継実現の観点から極めて有用です。

一方、一定額以上の株式・事業用資産を贈与する場合、当然贈与税を課税されることとなるため、前述のとおり、暦年課税制度、相続時精算課税制度、事業承継税制を活用することにより、贈与税の軽減策を検討することが不可欠です。

なお、生前贈与は、株式・事業用資産の分散防止のほか、先代経営者が健在のうちに、その支援・助言を受けながら後継者へ計画的に事業承継を行うことができ、「知的資産の承継」に必要な伴走期間を確保することができるというメリットもあります。

事前の対策としての安定株主の導入

株式の分散は、後継者が株式を承継しようとする際に、その納税負担等に耐えられず、他の相続人等に承継させることなどによって発生します。このような事情に起因する株式分散を防止する手法として、経営者の他に安定株主を導入する方法が用いられています。

ここでいう安定株主とは、基本的には現経営者の経営方針に賛同し、長期間にわたって保有を継続してくれる株主をいいます(役員・従業員持株会、投資育成会社、金融機関、取引先等)。

安定株主が一定割合の株式を保有する場合、経営者は当該安定株主の保有株式と合計して安定多数の議決権割合を確保すればよいため、承継すべき株式の数は相対的に低下します。また、総株式数から安定株主の保有株式を控除した部分が承継の対象となるため、相続が発生した場合の相続財産の総額が減少します。

なお、安定株主導入の副次的な効果として、中小企業の経営に第三者の立場として参画することで、客観的な視点からの助言や、中小企業経営者が持っていない知見に基づく助言を受けられるといったメリットもあります。

生前対策としての遺言書の活用

先代経営者が遺言において、どの財産を誰に承継するかを明確にすることによって、相続争いや遺産分割協議を回避し、後継者に株式や事業用資産を集中させることができます。

仮に遺言がない場合、遺産の分割方法は遺産分割協議を経て決定することとなり、結果として自社株式や事業用資産が分散してしまったり、協議がまとまらずに相続紛争に発展してしまったりする事例も見られます。

なお、遺言は民法上定められた形式を満たさない場合や、遺言作成に足りる判断能力がない状態で作成された場合など、無効とされてしまう可能性もあるため、注意が必要です。この問題は自筆証書遺言の方式によった場合に顕著であるため、まずは公正証書遺言の作成を検討すべきでしょう。

また、遺言はあくまでも「事後」に関係者に表面化するものであり、生前贈与等の早期の承継の次善策にとどまることや、遺留分への配慮が必要であること等にも留意が必要です。
【参考】遺言書のイメージ

生前対策としての民法特例の活用(中小企業経営承継円滑化法の遺留分に関する民法特例)

民法上、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、 相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)に最低限の相続の権利を保障しており、これを遺留分といいます。

推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められた結果、自社株式が分散してしまうなど、後継者による安定的な事業の継続に支障が生ずるおそれがあります。

そこで、将来の紛争防止のため経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例を活用すると、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された非上場株式について、一定の要件を満たしていることを条件に、①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意) 又は②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意) をすることができます。

本制度については、事業承継時点における関係者の合意に法的な効力を付与することが可能であり、将来にわたり株式に関する紛争の危険性を低下させることが期待できることから、事業承継税制の活用の有無にかかわらず(親族外であっても)、積極的に活用を検討していくべきです。

なお、除外合意の基礎となる非上場株式の評価方法については、平成21年 2月に中小企業庁が発表した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」等を使うことになります。

除外合意とは、贈与した株式等を遺留分算定基礎財産から除外する旨の合意です。現経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、現経営者から後継者へ贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外することができます。これにより、事業継続に不可欠な自社株式等に係る遺留分減殺請求と、それによる株式等の分散を未然に防止することができます。

【参考】除外合意の概要


一方、固定合意とは、贈与した株式等の評価額を予め固定する旨の合意です。生前贈与後に、後継者の貢献により株式価値が上昇した場合でも、遺留分の算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算されます。

このため、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額で予め固定することができます。

これによって、後継者が株式かつの上昇分を保持できることとなり、経営意欲の阻害要因が排除されるものと考えられます。

<参考>固定合意の概要



分散した株式を買取るための資金調達

相続などにより分散した株式・事業用資産の買取り(会社に対する貸付金や未収金の弁済)を行う場合、その取得資金や、これらの資産に係る贈与税・相続税の納税のために多額の資金ニーズが発生する場合があります。

後継者に手元資金が不足している場合、借入れによる資金調達を行うことが考えられますが、経営者の交代による信用状態の低下等により、金融機関から借入れをする際に金利等の条件を厳しくされる場合や、十分な額の借入れを行うことができない場合があります。

このような場合、中小企業経営承継円滑化法の金融支援を活用しますと、日本政策金融公庫等から低利で融資を受けることや、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠の保証を利用することができます。

自社株買いに関するみなし配当の特例

株式・事業用資産の集約の方法としては、後継者や中小企業による買取りを行うことが一般的です。しかし、非上場株式を発行会社に譲渡した場合、譲渡対価のうち発行会社の資本金等の額を除く部分(利益積立金相当)について、譲渡益の額や他の所得の額に応じ、みなし配当課税(最高55.945%の累進課税)がかかるため、売主の手取り額が減少し、集約が進まないといった課題がありました。また、後継者以外の相続人にとって、発行会社への売却による相続税納税資金の調達が困難であるとの指摘もありました。

そこで、非上場株式を相続した個人が、相続税の申告期限から3年以内に発行会社に相続株式を売却した場合(いわゆる金庫株の活用)、みなし配当課税(最高55.945%の累進課税)でなく、譲渡益全体について譲渡所得課税(20.42%)が適用される特例が設けられています。

また、自社株式に係る相続税の額が、相続した財産のうちに占める譲渡した自社株式の割合に応じ、取得費に加算される特例も利用することができます。

株式を買取るための会社法上の制度

分散してしまった株式を再度集約する方法として、会社又は後継者が株主から株式の買取りを行うことができればいいのですが、その際、通常の売買契約によりますから、株主と交渉の上、任意に買取りを行わざるを得ません(もちろん、株主が売却を拒絶することもあり得ます。)。

このような場合の対応策として、次の二つの方法が考えられます。

相続人等に対する売渡請求

一つは、相続人等に対する売渡請求(会社法第174条)です。これは、あらかじめ定款に定めておくことにより、相続等で株式が移転した場合、会社が当該株式の相続人に対し、会社へ売り渡すよう請求することができる制度です(法人である株主の合併により株主が変更する場合等を含みます。)。ただし、この制度を利用するにあたっては、主に以下の点に留意しなければいけません。

① 請求期限

相続等があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議を経て請求する必要があります。

② 売買価格

株式の売買価格は当事者間の協議によるが、協議が調わない場合、裁判所に売買価格決定の申立てをすることができます(申立ては売渡請求の日から 20日以内に行わなければなりません。)。

③ 財源規制

会社の純資産から資本及び法定準備金等を控除した額(分配可能額)の範囲内でのみ株式の買取りを行うことができます(会社法第461 条)。

④ 後継者に対する買取請求の可能性

現経営者について相続が発生し、株式を後継者が取得した場合、非支配株主が主導して会社から買取請求が行われる可能性があります。

このとき、買取請求を行うか否かを決する株主総会において、当該後継者は利害関係株主として議決権を行使することができないため、請求するか否かは 後継者以外の株主による議決に委ねられることになります。

結果として、後継者が取得した株式について買取請求が行われ、支配権を失ってしまうおそれがあります。

特別支配株主による株式等売渡請求

もう一つは、特別支配株主による株式等売渡請求(会社法第179条)です。これは、株式会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主は、他の株主の全員に対し、その保有するその会社の株式の全部を自己に売り渡すことを請求することができるものです。

この方法を採るためには経営者が単独で90%以上の株式(議決権)を保有している必要があるものの、この要件を満たす場合には、経営の安定化の観点から有用な手法であると言えましょう。


また、名義株の整理も行っておかなければなりません。平成2年の商法改正前においては、株式会社を設立するためには最低7人の発起人が必要であり、各発起人は1株以上の株式を引き受けねばならなりませんでした。

そのため、当時設立された株式会社にあっては、設立当時から株主が7人以上存在し、株式の分散が進んでいることが一般的でした。

この商法の規定等に起因して、他人の承諾を得て、他人名義を用いて株式の引き受け・取得がなされることがあり、名義上の株主と実質的な株主が異なる、いわゆる名義株が多く発生していました。

しかし、このような状況を放置しておくと、まったく見ず知らずの“自称”株主から、 突然株主の権利が主張され、実質的な株主との間で紛争となることがあります。

また、将来的に M&A 等を行おうとした場合、名義株主が真の株主であることを主張して譲渡を拒否する、あるいは対価を要求する等、様々な問題が生じ得ます。

そのため、事業承継に先立ち、株主名簿の整理を行って株主を確定し、名義株が存在する場合には、名義上の株主との間で合意を結ぶなど、権利関係を明確にしておく必要があります。

なお、名義株の株主については、判例上、「名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当」として、形式的な名義ではなく、実質的な株主を基準に判断するものとしています(最判昭和42年11月17日)。

そして、所在不明株主も整理しておくべきでしょう。名義株のような原因で株式が分散し、さらに相続が発生するなどして人間関係が希薄化したため、株主名簿上の株主の所在が不明となってしまう事例が頻発しています。

所在不明株主が存在する場合、突然に株主権が主張される事態が想定されるほか、株式譲渡の方法で会社売却(M&A)しようとする場合に、全株式を譲渡することができないため、買い手にとっては全株を取得できず、いつ株主権を主張されるかわからないというリスクを負うことになります。その結果、会社売却(M&A)することができないという事態も想定されるでしょう。

また、全株主の同意が必要な行為をする場合や、株主総会の招集通知等の手続きを行うためにも、株主の所在を把握しておく必要があることは当然のことです。そのため、現時点での株主を確定し、その所在地や連絡手段を確保しておく必要があります。

なお、5年以上継続して会社からの通知が到達しない株主が所有する株式は、一定の手続きを経て会社が処分(競売・売却・自社株買い)することができます(会社法第197条)。この手段をとるには公告・通知といった会社法上の手続きを行わなければなりません。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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