今回から相続手続について解説します。相続発生時に最初に取り寄せる書類が、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。ぜひ参考にしてください。
なぜ戸籍謄本を出生までさかのぼるのか
家族に相続が発生した場合、最初に行うべきことは、相続人の確定です。遺言が無ければ、民法で定める法定相続人が相続人となります。相続人が決まれば、遺産分割を行い、誰が何を取得するのか決めます。それが決まれば、名義変更などの相続手続きを進めていきます。
ここでは、法定相続人とは誰かを決めることが重要です。
民法では相続人になる人、すなわち、法定相続人を定めています。法定相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。なお、被相続人とは、亡くなった方のことです。
法定相続人のうち、配偶者と子につき、注意点があります。民法で定める法定相続人になる配偶者とは、法律婚をしている人、すなわち、婚姻届を市区町村役場に提出した人を対象としています。内縁の妻・夫の関係にあった方は法定相続人ではありません。離婚した元夫や元妻は、配偶者ではないので、法定相続人にはなることはできません。
一方で、被相続人の離婚した配偶者との子、婚外子、養子も法定相続人です。養子とは戸籍上の養子縁組をしている者を指します。ただし、再婚相手の連れ子など、事実上の養子は、法定相続人となる子には含まれません。
それゆえ、死亡時の戸籍謄本だけ入手していては、法定相続人を見つけられないことがあるのです。離婚した配偶者との子どもがいたり、認知した婚外子がいたりするとき、転籍する前の戸籍に彼らが記載されていることがあるからです。死亡時の家族が聞いたことがない養子がいたことが、発見されることもあります。
II 法定相続人の順位を理解する
出生まで戸籍謄本をさかのぼりますと、法定相続人を洗い出すことができます。ただし、全員が法定相続人となるわけではありません。順位があります。
配偶者は、常に相続人となります。子、直系尊属、兄弟姉妹は、血族相続人といいますが、彼らには順位が定められています。
第1順位が子や孫などの直系卑属です。第1順位の相続人がいない場合、父母などの直系尊属が第2順位の相続人となります。そして、第1順位も第2順位もいない場合は、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。上位の法定相続人が生存していれば、その人は相続人となることができません。
具体例で示しましょう。例えば、被相続人Xには、配偶者Y、子Aがいるケースです。被相続人の死亡時、父Bも健在だった例を示します。このケースでは、配偶者Yは相続人となります。子Aは第1順位の相続人として、Yとともに相続人となります。しかし、被相続人の父Bは、相続人なりません。先順位の相続人である子Aがいるためです。一般的に、子どもが相続人となるケースが多く見られます。一次相続では、配偶者と子ども、二次相続では、子どもが相続人となるケースです。
次に、被相続人Xには、配偶者Y、父C、兄Dがいるケースを示します。Xには子どもがいない場合です。このケースでは、父Cは第2順位の相続人として、Yとともに相続人となります。被相続人の兄Dは、相続人になりません。先順位の相続人である父Cがいるためです。
このように第3順位の法定相続人である被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の子も直系尊属もいない場合のみ、相続人になります。
III 相続で使用する戸籍謄本とは?
相続手続きを行う際は、相続税申告にせよ、相続登記にせよ、銀行口座の解約にせよ、被相続人と相続人の戸籍謄本が必要です。
相続人の戸籍謄本は、財産を相続する人が健在であることを示すためのものなので、相続人出生まで遡る必要はありません。つまり、相続人の戸籍謄本は、現在の戸籍謄本があればよいのです。また、相続人の戸籍謄本は、戸籍抄本でもかまいません。これらは、相続人の現在の本籍地である市区町村で取得することができ、容易な手続きです。
これに対して、被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡時まですべて取得しなければいけません。被相続人の法定相続人を確定するためです。相続人の戸籍謄本と違い、死亡時の戸籍謄本では足りません。例え、遺族全員が「相続人はほかにいない」と信じていても同様です。被相続人の出生時まで戸籍謄本を取得してみると、まったく知らなかった法定相続人が見つかるケースがあります。
IV 法定相続情報証明
相続手続きでは、金融機関、税務署や法務局など戸籍謄本の提出先がたくさんあります。この際、コピーを提出することはできず、原本の提出が必要です。
確かに、戸籍謄本の原本を1度提出して、手続き完了後に還付してもらうことはできます。しかし、同時に複数の手続きを進めたい場合は、原本が1セットしかないと不便です。原本を2セット、3セット用意するとしても、費用がかかります。
そのようなときは、法務局の法定相続情報証明をもらうと便利です。ただし、法定相続情報証明の作成には、相続手続きに必要な戸籍謄本などの書類一式が必要となります。すなわち、被相続人の住民票の除票、相続人の現在の戸籍謄本、被相続人の出生までの戸籍謄本などすべての書類です。また、相続関係説明図を作成する必要があります。作成するときだけ手間がかかりますが、一度作ってしまうと、後は楽になります。詳しいことは、ぜひ税理士にご相談下さい。