相続対策のために活用したい定期保険と終身保険はこれだ!

生命保険
目次

企業経営に生命保険は不可欠

企業オーナー(会社経営者)は、会社経営に悪影響をもたらすリスクがあることを認識しておかなければならない。

たとえば、企業オーナー・会社経営者が死亡した場合に信用力低下や営業力低下に伴う業績・資金繰りが悪化するリスクである。また、非上場株式の相続に伴って、企業オーナーの相続人に多額の相続税が課され、多額の自社株買いや多額の死亡退職金支給を行うことによって、会社の資金繰りが悪化するリスクもある。

いずれにせよ、これらのリスクをカバーするものが保険であり、生命保険と損害保険に大別される。

生命保険には、死亡した場合に保険金が支払われる死亡保障機能、病気やケガによる入金日や治療費、あるいは要介護状態となったときの介護費用に対する医療・介護保障機能、子供の養育費、老後の生活費などに充てるための長期貯蓄機能、一定の年齢に達したときから年金を受け取ることのできる老後資金準備機能がある。

一方、損害保険の主たる機能は、火災、交通事故、生涯、賠償責任などに係る損害補償機能であるが、医療・介護補償機能、長期貯蓄機能や老後資金準備機能を併せ持った商品も販売されている。

生命保険の種類

生命保険は、保険金、給付金及び年金によって構成されている。保険金とは、被保険者の死亡、高度障害、満期などのときに保険会社から受取人に支払われるお金であり、死亡保険金と満期保険金に分けられる。

死亡保険金とは、被保険者の死亡時に支払われる保険金であるのに対して、満期保険金は、被保険者が保険期間満了時に生存しているときに支払われる保険金である。

給付金とは、災害、疾病関係の契約において、被保険者が入院をしたときに支払われる入院給付金などをいう。保険期間の途中で所定の時期に生存していた場合に支払われる生存給付金もある。

個人年金保険の年金は、保証期間付き終身年金と確定年金がある。保証期間付き終身年金とは、保証期間中は生死に関係なく年金を受け取ることができ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたって受け取ることができる年金をいうのに対して、確定年金は年金支払い開始後、予め定められた期間、生死にかかわらず受け取ることができる年金をいう。

保険契約を解約した場合、保険会社は保険契約者に対して解約返戻金を支払う。その額は保険の種類や経過年数などによって異なるが、通常はそれまで支払った保険料の総額よりも小さくなる。

主契約と特約

保険契約は、生命保険のベースとなる主契約と、これに付加して保障内容を充実させるための特約から構成されている。主契約は単独で契約することができるが、特約は単独で契約することができない。

主契約に係る保険料と特約に係る保険料を自由に組み合わせることができるため、主契約が終身保険となる「定期保険特約付き終身保険」であっても、主契約が1%+特約99%という著しく偏った「アカウント型」と呼ばれる商品なども販売されている。

通常、定期保険は、一定年数の保険期間(10年など)ごとに区切り、その保険期間が満了した時点で、次の保険期間に自動的に更新される取扱いがある。保険料は小信じの年齢・保険料率で再計算されるため、更新後の保険料は更新前よりも高くなるため要注意である。

相続対策において生命保険を活用すべき理由

相続対策には三つの柱があります。①円満な遺産分割、②納税資金の確保、③相続税対策(節税対策)です。相続対策はこの順序で検討しなければなりません。

しかし、相続の現場にいますと、この三本柱の相続対策がうまく機能していないケースが多く見られます。

【資産承継対策の3本柱】

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保有する資産のほとんどが分割できない資産であった場合、遺産分割の問題が発生します。例えば、大きな自宅、賃貸用不動産などです。また、非上場の自社株式も持分を分けてしまうと支配権争いにつながります。

しかし、遺産分割の争いを避けるため、誰か1人に集中して相続させるようとすれば、遺留分の侵害という問題が発生します。また、公平さを優先して財産を共有とすれば、一時的に問題を先送りすることはできますが、資産を処分しようとするときに問題が顕在化することになります。

それゆえ、遺産分割で揉めないために遺言書を作成し、遺産の分け方を事前に決めておく必要があるのです。

また、個人財産の大半が土地や非上場株式であれば、相続税の負担が大きくなり、納税資金の調達に苦労する事態になりかねません。土地は買い手が見つかれば現金化することはできますが、非上場株式はM&Aでもしないかぎり現金化できません。仮に現金化できたとしても、資産の譲渡に伴って大きな所得税の負担を伴います。

さらに、遺産分割と納税資金に問題があれば、節税どころの話ではありません。相続税対策を考える前に、これらの問題を解決しておく必要があるのです。

その際、これら3つ観点における相続対策を同時に実行することができる効果的な手段が生命保険です。つまり、生命保険は、遺産分割対策、納税資金対策、相続税対策の3本柱全てにおいて効果があるのです。

遺産分割対策としては、生命保険は、死亡保険金という財産の受取人を指定することができます。受取人が指定できるのは、保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となるからです。これによって、被相続人が自ら想定する遺産分割を実現することが可能となります。

たとえば、相続税評価の高い自宅不動産は長男が相続するかわり、次男には現金を残してあげたいと父親が考えた場合、死亡保険金の受取人を長男に指定し、それを代償交付金とすることで(代償分割)、遺留分の問題を解決しつつ、遺産分割の争いを防止することも可能となります。

この際、保険契約を細分化したり、受取人を途中で変更したりすることも可能であるため、時間をかけて最適な遺産分割を考えることができます。

納税資金対策としては、生命保険は、相続発生時にすぐに現金化できることが大きなメリットとなります。

相続が発生しますと、葬式費用や不動産の名義変更のための費用など、必要となる現金が多岐に渡ります。

しかし、相続が開始と同時に被相続人の金融機関口座は凍結されてしまうため、遺産分割協議が整うまでの資金繰りが問題となります。

そこで、受取人による請求によってすぐに現金を入手できる生命保険が役に立つのです。

また、金融商品への投資という観点からも、銀行預金が目標とする必要額まで徐々に貯まっていくのに対して、生命保険は契約した瞬間に必要な金額が保障されるという点に特徴が見出せます。このような死亡保障が相続時のキャッシュ・フローを生み出すことも、生命保険のメリットといえます。

相続税対策としては、生命保険の非課税枠を活用して相続税負担を軽減できることです。

死亡保険金は、民法上の相続財産ではないものの、相続税法上、被相続人が保険料を負担していた保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。その際、「500万円×法定相続人の数」を非課税財産として控除することが認められています。つまり、同額の現金を銀行に預けておくよりも、生命保険会社に支払っておいて死亡保険金を受け取ったほうがいいのです。

一時払い終身保険であれば、支払保険料と概ね同額の死亡保険金が返って来ます。保険の非課税枠を活用しない手はありません。

以上が相続対策の3つの柱から見た生命保険のメリットです。相続対策を立案する際、何よりも先に検討すべき手段が生命保険の活用なのです。

生命保険の機能

相続・事業承継の対策における生命保険の特長を整理しますと、以下のようになります。

相続発生後すぐに現金化できること

銀行預金は被相続人(先代経営者)が亡くなると遺産分割協議がまとまるまで凍結されてしまいます。そして、現金預金を解約する場合、金融機関に対して以下の書類を提出しなければなりません。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の印鑑証明書
④相続人全員の実印が押印してある遺産分割協議書

しかし、生命保険の受取人が死亡保険金を請求する場合は、保険会社へ以下の書類を提出するだけで、5営業日以内に受取人の銀行口座へ保険金が振り込まれます。

①保険会社所定の死亡保険金請求書
②死亡診断書
③被保険者の住民票
④受取人の身分証明書(運転免許証、印鑑証明書)

ちなみに、相続人の1人でも遺産の分け方に納得されていない人がいれば、現金預金を解約することはできません。その結果、資金繰りに困難を伴う事態が生じる虞があります。

生命保険金は遺産分割対象外であること

生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産です。特別受益に該当しません。相続発生と同時に受取人の財産となるので遺産分割の必要がなく、財産の行き先を予め決めておくことができます。

その際、保険契約を分けることにより、事前に相続人ごとに必要な金額を設定することができます。もちろん、死亡保険金を受け取ることについて、遺産分割協議を行うことや他の相続人の同意を得ることは必要ありません。

相続放棄をしても生命保険金は受け取ることが可能であること

生命保険金は受取人固有の財産ですので、相続放棄をしても受け取ることができます(ただし、生命保険の非課税枠を使うことはできません。)。

死亡保険金の非課税枠が活用できること

500万円×法定相続人の人数までは非課税財産として相続税は課税されません。

相続税の納税資金となること

相続財産がすべて現金であれば、納税準備には苦労はないはずです。しかし、自社株や不動産で莫大な財産が遺されたとしても、現金が不足する場合は問題となります。生命保険の死亡保険金が遺されていた場合、それを納税資金に充てることが可能となります。

また、相続発生前であっても解約が可能ですので、いつでも現金化できますし、契約者貸付によって一時的な資金需要にも対応することができます。

定期保険

【図 定期保険のイメージ】
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定期保険とは、死亡保障を目的とした掛け捨ての保険で、保障を受けられる期間が定められたものです。つまり、保険期間の満了まで生存していた場合には、死亡保険金は支払われませんし、満期保険金はありません。しかし、保険期間は一定で、その間に死亡した場合には死亡保険金を受け取ることができます。安い保険料で大きな保障を受けられることが大きな特徴です。

定期保険は、保険金額が保険期間中変わらない定額タイプが一般的ですが、保険料が一定で保険金額が減っていく「逓減定期保険」や、保険料が一定で保険金額が増えていく「逓増定期保険」もあります。

定期保険の保険期間

定期保険の保険期間は、1年から長いもので100歳までといったものがあります。定期保険は10年満了(更新)の定期保険が一般的であり、短い保険期間を設定し、保険期間の満了とともに保険期間が更新されるようになっています。ただし、更新の時点では被保険者も高齢となっていることから、支払う保険料も高額になります。

定期保険の解約返戻金

定期保険の解約返戻金は、保険期間によって異なりますが、保険期間が短期のものについては、解約返戻金がほとんどなく、ほぼ掛け捨て(全額損金算入)になります。
ちなみに、人気のある70歳定期保険(長期平準定期保険に該当しないため、全額損金算入)の解約返戻率は契約後8年目くらいの時期に最高となります。

定期保険の法人税法上の取扱い

定期保険は満期保険金のない掛け捨ての保険です。70歳定期など長期平準定期保険や逓増定期保険に該当しない場合、保険料は全額損金算入となります。
なお、死亡保険金の受取人を特定の役員又は特定の従業員の「遺族」としている場合(差別的加入)は、保険料は「支払保険料」ではなく、役員に対する「役員報酬」又は従業員に対する「給与」となるため、注意が必要です。
契約年齢40歳、契約期間10年、保険料払込期間10年とし、保険料1,000,000円を支払った場合の仕訳は以下のようになります。

 

【定期保険】
契約者 被保険者 受取人
法人 役員 法人

(単位:円)

(借方) (貸方)
支払保険料 1,000,000 現金預金 1,000,000

法人税法基本通達9-3-5(定期保険に係る保険料)

法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」により改正)

(1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。

(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする

終身保険

終身保険は保険期間が一生続き、何歳で亡くなっても保険金が支払われるという保険です。契約すれば必ず保険金が支払われることになるため、当然ながら掛け捨ての定期保険と比べると保険料は高くなります。

しかし、途中解約の際にある程度返戻率の高い解約返戻金を受け取ることができるため、保障が必要ではなくなったときには、一部を解約して返戻金を受取り、老後資金など多目的に利用することができます。

終身保険は一生涯のうちに必ず発生する支出を事前に確保するという目的に適しており、たとえば相続税や葬儀費用など、死亡時に必ず発生する支出を保障することができます。また、老後を迎えるまでは保障を確保し、その後、年金や介護保障などに移行するといった利用の仕方もできます。

このように将来的な支出に充当するという使途があるため、終身保険はまとまった金額のものではなく、ある程度細分化して契約したほうがよいでしょう。

例えば、死亡保険金1億円の定期保険を1本契約するのであれば、死亡保険金1,000万円の定期保険を10本契約するほうがよいでしょう(死亡保障1億円=1,000万円×10契約)。保険料は若干割高になるものの、複数ある契約の一部を生存中に解約することによって、突発的な支出に充てることができるようになります。

終身保険は、被保険者がいつ死亡しても必ず死亡保険金が支払われるため、相続対策として生命保険に加入する場合は、終身保険へ加入することが基本となります。また、終身保険は、死亡時にすぐに現金化できます。それゆえ、相続税の納税資金に充てることを目的として次のような契約形態の終身保険に加入する人が多くなっています。

個人契約の【終身保険】
契約者 被保険者 受取人
父親 父親 子供

また、生命保険金の非課税枠を利用し、相続税負担の軽減を図ることを目的として、一時払い終身保険も人気があります。これは、利回りは低くなっていますが、加入時に健康状態を問わないものや、加入年齢が95歳まで可能なものなのが登場してきたため、高齢になってから相続対策を目的として加入するケースが増えてきています。非課税枠を使いきらずに死亡する日本人は全体の半数以上もいるようですから、一時払い終身保険のニーズは極めて大きいと言えるでしょう。

それゆえ、相続税の納税資金に充てることを目的として、契約者と被保険者が親、受取人が子供という個人契約に加入するケースが多い。被保険者に相続が発生したときに、相続人が死亡保険金を受け取り、相続税を支払うことができるからである。

【図 終身保険のイメージ】
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終身保険の保険期間

終身保険は一生涯の保障が確保された保険ですから、保険期間は一生涯です。ただし、保険料の払込期間は自由に選べます。

終身保険の解約返戻金

終身保険は必ず死亡保険金が支払われる保険ですから、一定額支払われる保険料には将来の保険金支払いのための積立部分が含まれています。それゆえ、解約返戻金も高水準となり、ある一定期間を経過すれば、支払った保険料を上回る解約返戻金を受け取ることもあります。

この特徴を活かし、一般的に資産形成(貯蓄)の手段として終身保険が活用されています。法人契約の終身保険の保険料は損金算入できませんが、資産形成を目的とする場合に機能する保険といえます。

終身保険の法人税法上の取扱い

終身保険は必ず死亡保険金を受け取ることができる貯蓄性の高い保険であるため、保険料は全額資産計上となります。
契約年齢40歳、契約期間終身、保険料払込期間20年とし、保険料1,000,000円を支払った場合の仕訳は以下のようになります。

法人契約の【終身保険】
契約者 被保険者 受取人
法人 オーナー経営者 法人

(単位:円)

(借方) (貸方)
保険積立金 1,000,000 現金預金 1,000,000

20年後に解約した場合(解約返戻金は19,000,000万円であった。)の仕訳は以下のようになります。

(単位:円)

(借方) (貸方)
現金預金 19,000,000 保険積立金 20,000,000
雑損失 1,000,000

保険積立金を取り崩し、解約返戻金との差額を雑収入又は雑損失とします。

【終身保険と定期保険の比較】
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【出所:日本経済新聞朝刊2014年9月20日】

定期付終身保険

定期付終身保険は、主契約である「終身保険」に「定期保険特約」が上乗せされている保険です。定期保険を上乗せすることで、高額保障が必要な時期に限ってそれを確保できると同時に、将来の終身保障も確保することができます。
定期付終身保険で主流なのは「更新型」と呼ばれるタイプで、10年、15年など、一定期間ごとに定期保険部分が更新され、更新時の年齢に合わせて定期保険部分が値上がりするものです。

子供が小さい時期など、高額保障が必要な時期に安い保険料で高額の保障を確保し、更新ごとに保障を下げていくことや、将来的に終身保障を厚くするなどの調整をすることが可能です。また、最初の保障額の範囲内であれば更新時にも無診査で契約を継続できるという点も利点となります。法人の場合であっても、創業間もない時期には資金繰りにも余裕がなく、可能な限り保険料を抑えたいというニーズがあるはずですから、ベンチャー企業のオーナー経営者のための契約として適していると言えます。

注意したいのは、更新ごとに保険料が値上がりしていくという点です。また、主契約の終身保険部分が薄く、大半が掛け捨ての「定期保険特約」という場合、死亡保障が不足する状態が続いてしまいます。タイミングを見計らって、70歳定期保険や長期平準定期保険に切り替えることを検討する必要があります。

その他の生命保険

特定疾病保障保険

 

三大生活習慣病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)で所定の状態になった場合、生きているうちに死亡保険金と同額の保険金を受け取ることができる保険商品である。
医療保険 病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたりしたときに、給付金を受けることができる保険商品である。
ガン保険 ガンになった場合やガンで入院・手術をした場合などを保障する保険商品である。保障内容としては、①ガン診断給付金、②ガン入院給付金、③ガン手術給付金、④ガン死亡保険金、⑤ガン高度障害保険金などがある。
介護保険 寝たきりや認知症に寄って要介護状態となり、その期間が一定期間継続した場合に、介護年金や一時金を受け取ることが出来る保険商品である。
変額保険 有価証券投資を中心とした特別勘定で払込保険料を運用し、その実績に応じて保険金額が変動する商品である。
個人年金保険 予め定めた年齢から年金を受け取ることができる商品である。生死にかかわらず一定期間年金を受取ることができ、その後は生きている限り年金を受け取ることができる保証期間付終身年金、予め定められた期間のみ年金を受け取ることできる確定年金がある。
変額個人年金保険 有価証券投資を中心とした特別勘定で払込保険料を運用し、その実績に応じて年金や解約返戻金が増減する商品である。運用実績に応じて年金額、死亡給付金額、解約返戻金額が変動し、保険商品によっては受取り総額が払込み保険料総額を下回ることもあるため、注意を要する。
外貨建て個人年金保険 円で支払う保険料を米ドルなどの外貨に換えて運用する個人年金保険である。据え置き期間満了後に、積立金と運用益を年金ないし一時金で受け取ることが出来る。

 

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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