初心者にもできる!相続税の計算方法とは?

目次

はじめに

今回は、相続税の計算方法を説明いたします。税金の計算は難しいと思われていますが、ポイントを抑えてしまえば、とても簡単です。そのポイントは、基礎控除の金額、先に相続税の総額を出してしまう計算、税額控除の3つです。

相続税の計算の全体像

相続税の計算には、3つのステップがあります。第一ステップは課税価格の計算、第2ステップは相続税の総額の計算、第3ステップは、相続人それぞれが納付する税額の計算です。

1.課税価格の計算 2.相続税の総額の計算 3.納付する税額の計算

課税価格の計算

それでは、順番に計算方法を説明していきましょう。第1ステップは、課税価格の計算です。課税価格とは、相続税を計算する基礎となる金額のことです。課税価格の大きさによって相続税の大きさが変わります。課税価格の計算は、「本来の相続財産」の評価額を合計したものが中心となりますが、みなし相続財産や贈与財産も加算します。そして、非課税財産と債務控除や葬式費用を減算します。

課税価格=本来の相続財産 +みなし相続財産 +相続開始前3年以内の贈与財産 +相続時精算課税制度に係る贈与財産 -非課税財産 -債務控除 -葬式費用

相続税の総額の計算

第2ステップは、相続税の総額の計算です。相続税は、相続人それぞれの税額を個別に計算するのではなく、先に全員の総額を出して、それを相続人に配分するという順番で計算します。それゆえ、実際の遺産分割をどのように変えたとしても、法定相続人の数が同じであれば、相続税の総額は変わりません。

ここで、課税価格から、基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。ここでの基礎控除とは、相続税の非課税枠のことで、3千万円に、法定相続人の数かける600万円を加えた額です。

それゆえ、課税価格の合計額が基礎控除額を超えない場合には、相続税は課税されませんし、原則として、申告書を提出する必要もありません。ただし、小規模宅地等の特例など、何らかの特例を適用することで基礎控除額を下回ることになった場合には、申告書を提出しなければいけません。

次に、法定相続人が法定相続分で相続したと仮定し、相続税の総額を算出します。具体的には、課税遺産総額を法定相続分に基づいて、各法定相続人の取得金額に按分したうえで、それぞれに相続税率を乗じて税額を計算します。そして、それら税額を合計することで、相続税の総額を計算するのです。

たとえば、課税価格1億4,800万円の遺産を、配偶者と子ども2人が相続するものとしましょう。基礎控除額は、3,000万円に、600万円かける3すなわち1,800万円を加算して4,800万円となります。これを課税価格から差し引きますと課税遺産総額はちょうど1億円になります。

配偶者の法定相続分は2分の1ですから、1億円かける2分の1で5,000万円、それに税率表の通り、税率20%を乗じて200万円を差し引くことになりますので、税額は800万円となります。

それに対して、子ども2人の法定相続分は4分の1ずつですから、1億円かける4分の1で2,500万円、それに税率15%を乗じて50万円を差し引くと、税額は325万円となります。

これらをすべて合計しますと、800万円足す325万円足す325万円で、1,450万円となります。これが相続税総額です。

繰り返しになりますが、相続税の計算では、法定相続人が法定相続分に従って財産を取得したと仮定し、全員が負担するであろう相続税の総額を先に計算してしまう点に特徴があります。

納付税額の計算

第3ステップは、それぞれが納付する税額の計算です。

まず、相続税の総額を、各相続人が実際に取得する相続財産の割合で按分し、それぞれの税額を算出します。実際に取得する相続財産の割合は、法定相続分とは当然に異なっていますから、第2ステップのように法定相続分を乗じる計算とは異なってくるわけです。

次に、算出された税額に、一定の加算または減算の調整を行います。これで、各相続人の納付する税額が確定です。

各相続人の相続税額 = 相続税の総額 ×各相続人の課税価格 / 課税価格の合計額      

【1】 相続税額の2割加算

両親や子ども、配偶者以外の人が財産を相続する場合、算出された税額に2割の金額を加算します。これを相続税額の2割加算といいます。兄弟姉妹や孫が2割加算の対象となります。孫が養子になっている場合も2割加算の対象です。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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