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不動産相続と資産運用と事業承継・M&A | 【岸田康雄税理士事務所】不動産の相続税申告
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相続時精算課税
相続時精算課税
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資産・財産承継
相続時精算課税制度の活用!収益力を無税で贈与できるのか?
相続時精算課税制度 相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から20歳以上の子供または孫への贈与について、2,500万円までは贈与税がかからず、後で相続税を支払うという制度です。 2,500万円を超える部分については20%の贈与税が課税され、その贈与者が亡く...
2019年1月2日
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