相続税シミュレーション
遺産総額 | 万円 |
配偶者の有無 | |
相続人の続柄 |
※直系尊属(父母)は子がいない場合、兄弟姉妹は子・直系尊属がいない場合に選択してください
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相続人の人数 |
※配偶者を含む |
相続税算出の流れ
相続税の算出方法をお伝えいたします。なお、お客様の個別事情によって異なる部分もあるので、詳細を確認されたい場合はぜひお気軽にお尋ねください。
誤解されることが多いのですが、相続税の総額は遺産全体に対して税率を掛け合わせて求めるのではありません。遺産全体から必要な控除や加算を行った後に、法定相続人が法定相続割合通りに遺産を分割した場合の相続分に基き税率を掛け合わせた金額の合計になります。
なお各相続人の実際の負担は、上記によって算出された相続税総額を、実際に相続割合に基づいて按分することによって算出されます。
具体的には下記のような手順で計算されます。
01:相続税の課税価格の算出
相続税の課税価格=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
上記の遺産総額には、相続時精算課税制度による贈与財産も加えなければなりません。
02:相続税の課税遺産総額
相続税の課税遺産総額=相続税の課税価格の合計-相続税の基礎控除
相続税計算時の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人数です。
例えば法定相続人の数が3人なら4800万円が課税遺産総額から除かれます。
03:各法定相続人の法定相続分の算出と税率の適用
法定相続人が法定相続割合通りに遺産分割を行った場合を想定して、各法定相続人の相続分を計算します。
その金額に個別に下記の税率表を適用させて算出された税額の合計額が相続税の総額になります。
税率表
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3.000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税に関する加算と控除
下記のような個別の事情が各相続人にある場合、各々が対象となる加算や控除を行った金額がその納付する金額になります。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分を超えない相続、もしくは1億6,000万円以下の相続であれば、相続税はかかりません。
一親等の血族・配偶者以外の2割加算
子供や親、代襲相続人となった孫など一親等の血族及び、配偶者以外の方が相続をした場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
なお養子である孫への相続も2割加算の対象です。
相次相続控除
10年の間に2回以上相続が発生し、2回目以降の相続における被相続人が1回目の相続で相続税を納付していた場合、一定の金額が相続税額から控除されます。
相続財産に加算された贈与税の控除
名義預金などの理由によって、相続財産に贈与財産が加算された場合、以前納めた贈与税の分が相続税から控除されます。
贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)
相続時精算課税制度を用いて贈与を行い、相続時精算課税贈与税が課せられている場合、その税額は相続税額から控除されます。
また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
未成年者控除
法定相続人の中に20才未満の方がいる場合、その方の相続税額から下記の金額が控除されます。
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
障害者控除
法定相続人の中に障碍者の方がいる場合、その方の相続税額から下記の金額が控除されます。
10万円(特別障碍者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
海外の財産に対する相続税額の控除
海外の国に財産のある方の相続の場合、海外財産に当該国の相続税又は贈与税に相当する税が課せられているのであれば、相続税額から一定金額の控除を受けられます。