所得税、法人税コントロールの2つのキーワード

所得税・法人税のコントロールについては、2つのキーワードで理解しておきましょう。以下、その要点についてまとめています。

目次

所得税・法人税をコントロールするキーワード

キーワード①「法人化による税率の引き下げ」

・個人所得から法人所得への転換による税率引き下げ
・所得分散による税率引き下げ
・税引き前経費の増加

キーワード②「損益通算による利益圧縮」

・減価償却資産投資による課税の繰り延べ
・中古市場が発達した航空機・ヘリコプター
・建物割合の大きい海外不動産

以上のキーワードについて、詳しく解説していきます。

キーワード①法人化による税率の引き下げ

法人化による税率の引き下げ対策とは、個人所得を法人所得に転換することで税率を引き下げる方法です。

所得税は、その額に応じて税率が高くなる累進課税制度であるため、所得が高いほど所得税率も増加します(住民税・復興税含めて最高税率56%)。

仮に給与収入が4000万円の人の場合、所得税・住民税のほか社会保険料も含めると、手取り金額は約6割の2500万円といったところでしょう。

他方、法人税の実効税率はほぼ一律で、中小法人の場合、平成28年度で33・8%、平成29年度で33・6%となっています(標準税率)。

個人の所得税率が法人税率よりも高い状況であれば、この税率差を利用した節税が可能だということです。高額所得者ほど適用される税率に差が生じるため節税になります。

大まかな目安としては、個人の課税所得が1500万円を超えていれば、個人よりも法人の方が税負担が軽くなります。

また、法人化によって、所得分散による節税効果を享受することもできます。設立した法人から子供や孫に役員報酬を支払うことで所得の分散効果が得られます。

この場合、給与所得控除の適用を受けることができるほか、親族内の税率差を利用した節税を図ることが可能となります。

このほかのメリットとしては、経費として認められる範囲が広くなることです。役員退職金として一定額が損金になるほか、生命保険料の一部または全部が費用化できることや、自宅を社宅としてその家賃を法人の費用とすることができます。

また、欠損金を9年間(2017年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金は10年間)繰り越すことができるため、キャッシュフローのコントロールが個人所得よりも容易になるというメリットもあります。

ただし、会社設立にあたっては、登記費用や経理事務の負担など、手間とコストがかかることや、社会保険料の負担が増加することなど、マイナス面にも留意する必要があります。

また、法人への資産移転の際に、個人側の譲渡所得税の負担や、法人側での購入資金負担が生じる場合があり、慎重に判断する必要があります。

特にストックリッチ層にとって、法人化の大きなメリットは、所得税対策になるだけでなく相続税・贈与税対策にもなることです。

法人化によって、相続税評価は自社株としての評価に変わります。自社株での評価となれば、評価引き下げ対策を駆使して評価を引き下げることができます。

不動産などの資産を取得して3年を経過すると、相続税評価額で評価することができるようになり、場合によってはゼロ円での移転も可能となります。特に富裕層にとって、法人化はフローとストックの両面で効果のある税金対策の定番といえるでしょう。

キーワード②損益通算による利益圧縮

個人・法人とも、減価償却資産を取得し、多額の経費を短い期間で計上することで、利益を圧縮し所得税を節税することが可能となります。

減価償却資産とは、建物・機械設備・車両など長期間使用できる高額資産のことで、購入した年だけ経費の計上をするのではなく、その年に価値が下がった分を経費として計上することになっています。

土地や骨とう品は、価値が減っていくものではないため減価償却資産とはなりません。

「減価償却資産投資」は、節税といっても「課税の繰り延べ」に該当します。課税の繰り延べは「一時的に所得が増えるものの将来の所得は不安」といった場合に有効です。

効果を上げるポイントは、短い期間でできるだけ多額の減価償却費を計上できる資産を活用することです。

具体的には、耐用年数が短い中古資産を活用することや、定率法が使える資産を活用すること、そして政策税制による特別償却を活用することなどです。「法定耐用年数よりも経済的耐用年数が長い資産」が狙い目で、代表的なものが「航空機・ヘリコプター」と「建物割合の大きな不動産」です。

まず、航空機やヘリコプターを使った対策はオペレーティング・リースといわれ、個人や法人が所有する減価償却資産を、他者に貸し付けて賃貸料を得るという賃貸借取引のことです。

オペレーティング・リースとは、短期償却、高値売却が可能な資産への投資を指します。航空機、ヘリコプターなど、大型リース資産へ匿名組合出資する契約もありますが、最近では直接投資案件もあります。

ポイントは、短期で償却でき、価値が落ちず、高値で売却ができる資産であることです。購入した最初の年に全額損金計上できるものであれば、利益が大きく出た年に購入し、損益通算させます。これが基本的な考え方になります。

航空機やヘリコプターが優良資産といわれる理由は以下の通りです。

① 定率法による償却が認められており、法定耐用年数が5~10年と経済的耐用年数の30~40年よりも短く、早期に減価償却を終えることができる。
② 航空機の場合、安全性確保のため、厳しい保守・整備作業により中古機体の機能が維持され、価格の減価が緩やかである。
③ 中古流通市場が発達しており、売却が比較的容易であることから、投資の回収可能性が高い。

もう1つの代表的な対策は、「建物割合の大きな不動産」に投資することによる損益通算の方法です。

例えば木造の建物は、22年の耐用年数を過ぎると簡便法で4年償却できます。中古の木造建物だと購入代金を4年で経費にできて、会計上は急速に価値がなくなっているのに、買った時とほとんど変わらない価格で売れたりすることがあるのです。

米国など海外では、建物割合が70~90%という物件も珍しくありません。ですので、例えば賃貸用木造住宅を1億円で購入した場合、建物割合を8割とすると8000万円分を4年で償却できることになります。

つまり、4年間毎年2000万円という損失を取り込むことが可能になるので、所得税率が56%の人の場合、毎年の節税額(損失計上によって軽減できる税金)は2000万円×56%=1120万円となります。

なお、住宅を5年超保有すると、長期譲渡所得の税率は20・315%となります。

この取引によって、所得税の総合課税となる所得を繰り延べ、最終的に物件を売却して、譲渡所得に転換したことになります。つまり、総合課税の最高税率55%と譲渡所得の税率20%の差を利用した節税となるため、単なる課税の繰り延べでない恒久的節税といえるのです。

4年償却の不動産を購入する場合、日本ではあまり物件がないため、海外が中心となります。海外不動産となると、中古市場が発達している先進国の物件が安心です。今注目されている代表例は米国で、日本では不動産取引は新築中心ですが、米国では8割以上が中古取引であり、全米の平均の空室率は7%と過去20年で最低となっています。中でも価格低減リスクが小さい地域として西海岸エリアを有望視する不動産会社が多いほか、ハワイも根強い人気があります。

節税のまとめ

パナマ文書の発覚を機に、「租税回避行為」に対しては今後監視の目が厳しくなるでしょう。

課税逃れを目的としていなくても、タックスヘイブン籍法人の出資者となっている、あるいはスイスに海外口座があるというだけで、国税の監視リストに入ってしまうかもしれません。

一度目をつけられると取り返しがつかないので、「節税」は合法的であることは当然として、行きすぎないように「節度」が大切です。

節税には、恒久的な節税と、繰り延べ型の節税があります。

「恒久的な節税」には経費を増やすことや税額控除の活用などがありますが、これらは会計処理の過程において漏れなく活用すべき方法です。また法人化のように、法人税と所得税の税率の違いを活用する節税もあります。

「繰り延べ型節税」とは、当期の経費を多く計上することにより税額を減らし、翌期以降に利益を繰り延べるというものです。例えば、保険の加入、オペレーティング・リース、減価償却資産の特別償却、圧縮記帳などがあります。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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