簡単な相続税の計算方法とは?節税対策もこれでOK!

相続税はどのように計算したらよいでしょうか。複雑な計算処理をしているのではと思われがちですが、実はポイントを押さえればさほど難しくありません。足したり、引いたり、掛け算をしたりといったことができればOKです。それでは、相続税の計算式を一緒に確認していきましょう。最初に、使いやすい電卓をご用意ください。

目次

相続税はどのような場面でかかるか

まず、相続税はどのような場面でかかるのでしょうか。相続税は、財産を相続した人にかかる税金のことを言います。例えば、親が亡くなって子どもが財産を引き継ぐとしましょう。相続税がかかるのは、親ではなく子どもの方です。

相続税には、基礎控除があります。つまり、基礎控除の金額までだったら、相続税がかからないということです。基礎控除の金額は、平成27年1月1日以後、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。

具体的には、例えば相続人が妻と2人の子どもだとしたら、3,000万円+600万円×3=4,800万円になります。相続税法が改正されて、基礎控除が縮小したため、相続税を払わなければいけない人が増えました。都市部にマンションを持っていたら基礎控除枠を超える人は多いでしょう。マンションや家だけではなく、株式などの金融資産も持っていたら、やはり基礎控除を超えてしまう可能性があります。

ある程度資産を持っている場合、相続税がかかる可能性があります。相続税は避けて通れない話題と言えるでしょう。

相続された遺産とその評価額を把握する

まずは、遺産を全て洗い出しましょう。実際に誰がどれを相続するかという問題はまずは置いておいて、全部の遺産を集計してください。これからご紹介する方法に沿って計算をすれば、さしあたりどのくらいの相続税がかかるのか、自分で簡単に把握ができます。また、遺産を把握しておけば後から税理士に相談することになった際に便利です。

この時点で、資産の量があまりにも多かったり、そもそも資産に関して争いがある場合だったりすると専門家の力を借りて解決していくことなります。今回の記事では、ごく単純な資産構成のご家庭を想定して、相続税額の計算をしてみます。

遺産から債務や非課税財産を差し引く

集めた遺産の金額から債務を差し引きます。

例えば、遺産の中に不動産があったとします。遺産の中の不動産は、借金をして購入したものだったとしましょう。すると、不動産の中には負債が含まれていることになります。これをこのまま課税の計算に入れてしまうと、債務にも課税することになります。実際は債務には課税しませんので、不動産から債務を差し引かなければなりません。また、債務の他にも非課税財産を引きます。

非課税財産とは

非課税財産とは、課税するのが適当ではない財産です。原則として、人が生きていくために最低限必要なお金や、宗教上の祭礼に使う道具などについては課税することができません。一例として、国税庁の見解によると「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」をはじめとし、宗教的もしくは公益を目的とした財産については課税されません。

また、「相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分」「相続や遺贈によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分」については課税対象から外されています。

みなし相続財産とは

みなし相続財産は、通常の相続財産ではありません。簡単に言えば、亡くなったタイミングでは故人が持っていなかった財産で、亡くなったあとに得られた財産を言います。実質的には、ほとんど故人の財産と変わりがありません。

代表的なみなし相続財産は、生命保険金、死亡退職金です。ただし、この二つは上記でも説明しましたが、非課税枠があります。

被相続人が亡くなる三年前からの生前贈与とは

被相続人が亡くなる三年前から相続人に渡していたお金=生前贈与は、贈与ではなく相続とみなされます。そのため、相続税がかかりますし、遺産分割協議の際も相続財産からすでにもらった分としてカウントされます。いつ人が亡くなるのかは、通常わからないものですが、故人の生前にもらった財産がある場合は、いつごろもらったのかという点に注意しましょう。

相続税の課税価格の計算式

相続税の課税価格は、以下の式で計算できます。

本来の相続財産+みなし相続財産
+ 相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税による贈与財産
-非課税財産-債務及び葬式費用
=課税価格

これで、相続税の課税価格を計算することができました。

モデルケ-スから相続税の課税価格を出そう

モデルケ-スを使って、相続税の課税価格を計算してみましょう。

Aさんの財産

  • 現金預金:3,000万円
  • 土地(居住用の宅地などの要件に当てはまる場合は減額後の価格と考えてください):1,000万円
  • 建物:1,000万円
  • 生命保険:1,000万円

=総遺産額:6,000万円

  • 借入金:500万円
  • 葬儀費用:200万円

総遺産額-借入金-葬儀費用=正味の遺産5,300万円=相続税の課税価格

Aさんの相続税の課税価格は、5,300万円になりました。

課税価格から基礎控除を差し引く

さて、遺産総額が計算されましたが、このまま課税するのではなく、基礎控除を差し引いてから課税します。基礎控除とは、相続財産のうち課税されない部分を言います。具体的な価格は、3,000万円+600万円×法定相続人数です。

前述のケ-スで、Aさんには、妻と子ども2人がいたとします。すると、法定相続人の人数は3人になりますから、3,000万円+600万円×3=3,000万円+1,800万円=4,800万円については、基礎控除として遺産総額から差し引きます。

 つまり、5,300万円-4,800万円=500万円が課税遺産総額になります。実際に相続税がかかるのは、この500万円の部分になります。最初はもっと相続財産があったように思えるかもしれませんが、実際に課税されるのは一部分であるということがお分かりいただけたでしょうか。

ステップ①相続人別に計算

仮に、法定割合通りに相続したとすると、

・妻:1/2

・子ども:1/2÷2=一人当たり1/4

となるので、

・妻:500万円×1/2=250万円

・子ども①:500万円×1/2÷2=125万円

・子ども②:500万円×1/2÷2=125万円

となります。

相続税の速算表を用いると、全員について課税価格1,000万円以下なので控除枠がなく、それぞれ10%の相続税がかかるという計算になります。

つまり、

・妻:250万円×10%=25万円

・子ども①:125万円×10%=12.5万円

・子ども②:125万円×10%=12.5万円

になります。相続税の合計は、50万円です。

相続税の合計額が50万円になりましたが、相続税の総額を相続人の間で分けることが可能なので、

・妻:1/2負担 50万円

・子ども①:1/4負担 25万円

・子ども②:1/4負担 25万円

と、先ほどの結果とは変わりませんが金額によっては変わることがあります。

ステップ②法定相続分に応じて相続税を計算

例えば、課税遺産総額が2,000万円だったとしましょう。

先ほどのように相続人別で計算すると、

・妻:3,000万円×1/2=1,500万円

・子ども①:3,000万円×1/4=750万円

・子ども②:3,000万円×1/4=750万円

となり、相続税は

・妻:1,500万円×15%-控除額50万円=175万円

・子ども①:750万円×10%=75万円

・子ども②:750万円×10%=75万円

と計算できます。三人の相続税の合計額は、325万円です。

もし、相続税を法定相続割合どおりに分けるとすると、

・妻:1/2負担 325万円×1/2=162.5万円

・子ども①:1/4負担 81.25万円

・子ども②:1/4負担 81.25万円

となります。負担割合を変えると金額が変わります。

法定相続分とは

法定相続分とは、相続するときの財産の分け方について、法律で定められた割合のことを言います。

 法定相続分は、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が全体の1/2、子どもは子ども全員で残り(1/2)を人数で割ったものを相続します。つまり、子どもが一人の場合は、配偶者が1/2子どもが1/2となります。子どものいない配偶者と被相続人の親の場合は、それぞれ2/3と1/3、子どものいない配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合はそれぞれ3/4と1/4になります。

実際の遺産の分け方は色々ある

今回は法定相続割合に合わせて相続税を計算していますが、法律で遺産の分け方に制限がかかっているというわけではありません。

財産をどのように分けるのか、分け方やその財産の行き先などは、好きに決めてよいものです。ただし、税金の計算の場合は法定相続割合を使用します。遺産分割について、故人はお亡くなりになってしまいますので、実際のその財産が誰のところに行ったのかはわかりません。

そこで、遺言書を活用します。遺言書は、故人が一方的に「遺産をこのように分けてください」という意思を表明したものです。ただし、遺言と違う内容の遺産分割協議をすることを禁じたものではありません。

相続税を安くする方法

脱税はもちろんいけないことですが、すでにある制度を使って税金の金額を引き下げることはできます。税額の控除枠を使えるだけ使ってみましょう。相続税の配偶者控除、贈与税額控除、未成年者控除、相次相続控除などがあります。使える控除枠をできるだけ使いましょう。各種控除枠についてざっとご紹介します。

相続税の配偶者の税額軽減

相続税の配偶者の税額軽減は、1億6000万円までの遺産について相続税がかからないというお得な制度ですが、適用するにはいくつか要件があります。

まず、配偶者は戸籍上の配偶者であることです。事実婚など、戸籍上の配偶者ではない場合は相続税の配偶者控除を適用することができません。

次に、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることが必要です。遺産分割で配偶者が実際に手にした遺産をベ-スに計算するので、相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていないとダメということです。相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月間です。亡くなった後の色々で忙しいとあっという間に申告期限が来てしまいますので、ご注意ください。

最後に、相続税の申告書を税務署に提出することです。配偶者控除を適用した結果、相続税が0円になったとしても申告書を提出しなければなりません。相続税が0円だということをきちんと申告しないと、税務署としては把握できません。

これらの要件を満たせば、相続税の配偶者控除を適用することができ、相続税がかなり軽減されます。

ステップ③配偶者の税額軽減を適用

配偶者(この場合では妻)は、法定相続分に対して税控除を適用できます。配偶者の取得した遺産は1億6000万円未満なので、1億6000万円まで相続税が控除されます(相続税の配偶者控除)。

したがって、相続税の配偶者控除を適用すれば、ケ-ス①でもケ-ス②でも、配偶者の支払う相続税は0円になります。

・妻:1,500万円×15%-控除額50万円=175万円→配偶者控除適用→0円

・子ども①:750万円×10%=75万円

・子ども②:750万円×10%=75万円

以上のように計算されます。

相続税の未成年者控除を適用

相続人が未成年者だった場合、未成年者控除が適用されます。年齢によって控除金額が違い、子どもの年齢が小さければ小さいほど、控除枠が大きいです。

 未成年者控除は、「その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額」(国税庁HPより)です。(20年-(その子どもの年齢))×10万円が控除されます。

控除しきれなかった分の控除枠は、扶養義務者の相続税から差し引くことができます。

ただし、前回にも未成年者控除を受けていた場合は金額が制限されることがあります。

ステップ④未成年者控除適用の計算

ケ-ス②の場合で、子どもがまだ小さく、3歳と5歳だったとしましょう。

・妻:1,500万円×15%-控除額50万円=175万円→配偶者控除適用→0円

・子ども①:750万円×10%=75万円

・子ども②:750万円×10%=75万円

最初はこのように計算出来ましたが、

子ども①は5歳、子ども②は3歳なので、未成年者控除を使うことができます。

つまり、

・妻:1,500万円×15%-控除額50万円=175万円→配偶者控除適用→0円

・子ども①:750万円×10%=75万円→未成年者控除を使用(20-5)×10万円=75-150=マイナスになってしまうため0万円

・子ども②:750万円×10%=75万円→未成年者控除を使用(20-3)×10万円=75-170=マイナスになってしまうため0万円

結果的に、相続税がかからなくなりました。

相次相続控除などその他の控除も適用

障がい者控除(相続人が障がい者の場合に、満85歳までの1年につき10万もしくは20万円控除できる)、相次相続控除(相続がつづいたときに相続税が割引になる)、外国税額控除(海外で税金を納めた分を控除できる)、相続時精算課税制度における贈与税額の控除(生前贈与で相続とみなされてしまったが、当時贈与税を払っていた場合、贈与税の金額を相続税額から控除できる)という制度があります。

相続税が2割増しになる場合もある

相続税が2割加算になってしまうことがあります。相続人が、配偶者・子ども・親といった一親等以内の人ではない場合、相続税が2割加算になります。

 具体的にどのような場面で起こるかと言うと、兄弟姉妹への相続や、代襲相続が発生したとき(子どもが親より先に亡くなっていて、子どもの子ども=孫が相続した。孫を養子にするときも同じ)、甥や姪に相続した場合に相続税が20%加算されます。

相続税を少なくできる4つの方法

控除枠を使う以外に、相続税を少なくできる4つの方法をご紹介します。

  • 養子縁組をして法定相続人を増やす・・・法定相続人が増えれば控除枠が広がります。
  • 現金預金ではなく不動産で相続をする・・・不動産の場合は減額の措置が色々あるので、本来の価格より安く評価されます。
  • 生前贈与をする・・・生前贈与で遺産をあらかじめ減らそうという考え方です。ただし、亡くなる3年前からの生前贈与は相続財産と考えられてしまいます。時期に注意しましょう。
  • 生命保険に入る・・・法定相続人一人当たり500万円までの控除枠があるので、もし生命保険に入っていないようであれば、この際入るのも控除枠が広がって良いかもしれません。

困った時に相談できる専門家について

相続税は、この記事の通り自分でも計算できます。また、自分の税金の金額を自分で計算することは法律的にも問題ありません。

ところが、所有物件がたくさんある、株式や企業等時価評価のあるものが多いなど、計算に手間がかかる資産を多数持っている場合は、税理士に相談されることをおすすめします。相続税の計算そのものは難しくなくても、漏れや抜けがないか、きちんと確認しながら進めていきましょう。

相続税にあまりなじみのない人にとって怖いことが、計算ミスです。計算ミスがもとになって、不正に申告したことになっては元も子もありません。単なる計算ミスというよりも、制度に関する勘違いがもとになることもあります。さらに、相続税法をはじめとして、税法はかなり頻繁に改正されます。新しい制度ができた時に、自分だと気が付けない可能性があります。

相続税案件をたくさん取り扱った実績がある税理士ならば、相続税に関する情報も豊富ですし、間違えることなく相続税を計算することができます。もし、相続税関連で相談したいことがある場合は相続税に詳しい税理士と会って、話をしてください。

まとめ(相続税は自分で計算できる)

今回は、相続税は自分で計算できるというテ-マでした。実際、資産の数が少なければ自分でも計算できてしまいます。ただし、実際の申告に使う数値については税理士に相談することをおすすめします。あくまでも、税額の目安を知りたいときに、概算でいいので相続税額を計算してみてください。概算がわかっているだけでも、少し気が楽になるでしょう。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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