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不動産相続と資産運用と事業承継・M&A | 【岸田康雄税理士事務所】不動産の相続税申告
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空き家特例
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不動産
実家の売却で3千万円まで税金ゼロ!「空き家特例」の使い方とは?
誰も住んでいない実家の売却で節税できる「空き家特例」とは 2023年12月31日までに、空き家となった実家を売却すると、譲渡所得(儲かった分)のうち3,000万円まで、課税されない特例があります。ただし、特例を適用をするためには要件がありますので、空...
2019年7月31日
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