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不動産相続と資産運用と事業承継・M&A | 【岸田康雄税理士事務所】不動産の相続税申告
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資産・財産承継
遺言による遺産分割は相続生前対策としてなぜ不可欠なのか?
遺産分割が決まらぬ問題 遺産分割が決まらなければ、相続税の納税はできません。相続税は、相続開始から10ヶ月以内に現金で納付しなければなりませんが、分割協議がまとまらなければ預金の引出しもできません。そのため、相続人が固有の現金を持っていなけ...
2019年1月1日
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