相続対策として民事信託を行うときに確認すべきメリットと注意点

親が高齢になるなど、認知症をはじめとする健康や判断能力に関するリスクが懸念される場合は、財産の適切な管理と運用ができる方法を模索する必要性が高くなります。

財産の管理や運用に役立つ制度としては、成年後見制度や遺言などがありますが、家族内でより柔軟に財産の管理と運用を実施できるものとして、民事信託があります。

民事信託は家族で財産の管理と運用をするためのメリットが多くあるのと同時に、あらかじめ把握しておくべき注意点もあります。

そこで今回は、民事信託のメリットと確認しておくべき注意点をご紹介します。

目次

民事信託とは

財産の所有者(委託者)が財産の所有権を移転し、財産の所有権を受けた者(受託者)が委託者の利益のために当該財産の管理や処分を行うことを信託といいます。

信託は銀行や会社等が営利を目的として行う商事信託と、特定の者を対象に営利を目的とせずに行う民事信託に分かれます。民事信託のうち、特に家族を受託者とするものを家族信託といいます。

信託の対象となる信託財産が比較的少ない場合や、第三者を介入させずに家族内で財産を管理したい場合などに、家族信託は有効な選択肢です。

また、成年後見、生命保険、遺言、生前贈与など、信託との関連性が高い従来の制度ではサポートしきれない部分を補填する形で、家族信託を活用することもできます。

民事信託のメリット

民事信託を実施する場合の5つのメリットをご紹介します。

本人の状態に関係なく財産の管理と処分ができる

民事信託は、委託者の健康や判断能力などに関係なく財産の管理を受託者に任せることができるのが特徴です。

また、委託者が元気なうちに委託できるだけでなく、その後に本人の判断能力の低下や喪失などが発生したとしても、本人に対して意思確認の手続きを行わなくてすむため、、実質的な資産凍結などのリスクを気にすることなく、スムーズに財産の管理や処分を実施することができます。

民事信託によるスムーズな財産管理の例としては、委託者が老齢などの理由で老人ホームなどの施設に入所した場合、居住者がいなくなり空き家となった自宅について、意思確認などによってタイミングを外すことなく、適切な時期と価格で売却しやすくなるなどです。

柔軟な財産管理法として活用できる

民事信託に似た公的な制度として、成年後見制度があります。

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が衰えてしまった本人について、周囲の人間が後見人となって本人の判断を補い、法的に支援するための制度です。

成年後見制度の特徴として、家庭裁判所や後見監督人に定期的に報告しなければならない、後見監督人が選任された場合は報酬として財産から月額数万円程度を負担しなければならない、などがあります。

成年後見制度は本人の保護を特に重視する制度であり、その分後見人の行動の制約や負担が大きくなるという特徴があります。

一方、民事信託の場合は、委託者が元気なうちに管理についての要望と方針を明確にし、かつ、その実現のために付与する権限を信託契約書として残します。ですので、財産の管理人である受託者は、本人の要望に沿って比較的柔軟な対応を実施することが可能です。

成年後見制度だけでは難しい複雑な手続きや、受託者の財産の円滑な管理や運用も可能になります。具体的には、不動産の開発、老朽化した建物のリフォーム、建築物の増設などです。

相続人の財産管理が可能になる

本人(被相続人)が亡くなることで相続が発生し、配偶者や子などの相続人が遺産を相続することになりますが、相続人に財産の管理能力がない場合は、その相続人に成年後見人を付けて財産を管理する必要があるのが通常です。

その点、民事信託の場合は、本人が亡くなった後の財産を承継する者を民事信託の契約書において指定することができます。それによって、本人が亡くなった後も受託者の元での財産の管理ができるようになります。

具体例としては、夫が亡くなった後に遺産を相続する妻が、認知症で管理能力がない場合に、民事信託の制度の中で、財産管理や生活資金の消費計画などを補助することが可能になります。

遺産を承継する道筋を示すことができる

相続には様々なパターンがありますが、その中に二次相続というものがあります。

まず、夫婦のうちどちらかが亡くなり、その一方(配偶者)が被相続人の遺産を相続することを一次相続といいます。次に、一次相続の際に遺産を相続した配偶者が亡くなることで発生する相続を二次相続といいます。

二次相続の例としては、2人の子がいる夫婦のうち夫が亡くなり、妻と2人の子が遺産を相続するのが一次相続です。次に、妻が亡くなって、その遺産を2人の子が相続するのが二次相続にあたります。

民事信託は契約を工夫することで遺言のような機能を果たすことができますが、それを活用することで、二次相続以降の遺産の承継先を示すことができるようになります。

また、一次相続による資産の承継者が認知症などによって十分な遺言ができない場合に、民事信託によって資産の承継者を指定することもできます。それによって、遺産を巡る親族間の争いなどを防止しやすくなります。

不動産の共有によるリスクを防止できる

委託者の不動産について相続が発生し、遺産分割協議によって委託者の子である兄弟姉妹などで不動産を共有することにした場合、共有による様々な手間やリスクが生じます。

たとえば、共有する不動産を売却したい場合に、買い手が見つかったという段階になって共有者の1人が急に反対し、共有者全員の同意が得られなくなったことで売却を諦めざるを得なくなったなどです。

民事信託によって委託者の不動産の運用方法を適切に管理すれば、不動産の共有に伴う様々な不都合を未然に防止し、時期を見逃さない売却などを実現しやすくなります。

民事信託の注意点

民事信託は多くのメリットがある一方で、実施する場合にはいくつかの点に注意する必要があります。

民事信託の運用目的を明確にする

民事信託を運用する場合、ただなんとなく役に立ちそうだからという理由で決めるのではなく、それによって何を実現したいのか、運用の目的を明確にすることが大切です。

民事信託は運用の仕方によって多くの可能性を秘めている反面、運用方法や目的が多岐にわたることから、不明瞭な目的で実施する場合は十分な効果が望めないことがあります。

相続税対策、成年後見人制度の代替、効率的な財産管理、資産凍結の防止、事業承継の実現など、家族信託で実現しうる目的は様々です。

運用の目的を明確にすることで、民事信託を実施するにあたってどんな点に特に注意すべきか見えてきます。

長期間当事者を拘束する可能性がある

民事信託の機能として、一次相続や二次相続に関する資産の承継の指定が可能というものがありますが、相続関係が複雑で相続人の間で争いが発生するリスクが高い場合などは、承継の指定は大きな効果を発揮します。

ところが、民事信託によって承継の指定をすることは、資産の処分に長期間の制限をかけるものでもあることから、運用方法を誤ると多くの者を不当に拘束してしまうというリスクもあります。

数十年先のことなどにも影響を及ぼす事柄について家族信託に盛り込む場合は、必要に応じて関係者との話し合いや、合意の形成なども後の弊害を回避するために重要になってきます。

損益通算ができなくなる

不動産投資を行っているアパートやマンションなどの収益物件を、民事信託の対象である信託財産に含めた場合、法律によって当該不動産に対する年間収支上の赤字は存在しないものとみなされます。

赤字があってもなかったものとされることで、当該不動産についての損失は、信託財産以外の所得と損益通算しての所得の減少の効果を得られないことになります。加えて、損失を翌年に繰越しすることもできなくなります。

それによって税務上の不利益が生じる可能性があるので、民事信託を設計する場合の不動産の取り扱いについては、税理士などの専門家に相談するのも1つの方法です。

税務申告の負担が増加する場合がある

民事信託における信託財産から不動産所得が得られる場合、税務申告における一般的な提出物である明細書だけでなく、信託財産に関する明細書も別途税務署に提出する必要があります。

次に、資産の一部または全部を信託財産に含めることにした際、年間3万円以上の収入が信託財産から得られる場合には、信託計算書や信託計算書合計表などの書類を税務署に提出することになります。

上記のように、民事信託を利用する場合、そうでない場合よりも税務申告に関する負担が増加することがあります。

確定申告について税理士に依頼している場合、あまり負担は変わりませんが、そうでない場合はその点も考慮する必要があります。

民事信託に精通したエキスパートは多くない

民事信託は、成年後見や相続などに関連する制度の中では、比較的新しいものといえます。そのため、法律や税務などに精通した専門家であっても、民事信託に詳しいとは限りません。

民事信託に関して運用を検討する場合、単に専門家というだけでなく、民事信託自体についての知識や実務経験を有する専門家を見つけて相談することが大切です。

この点、民事信託は比較的新しい制度であることから、それに関する相談料や受任の報酬などは、遺言書や成年後見人制度に関する業務よりも費用がかさむ場合もあります。

もっとも、民事信託に関する報酬が比較的高額であっても、単に民事信託の契約を済ませたら終わりではなく、必要に応じて家族や親族の会議に同席する、信託契約が継続する限り何らかのサポートを行う、というようなサービスを含む場合は、費用以上の効果が望める可能性があります。

費用対効果の観点からみると、場合によっては何十年も影響のある老後の財産管理や資産承継についてきちんと組み立てることができるのであれば、熟慮したうえで必要経費として専門家への依頼を検討するのも1つの方法です。

民事信託の節税効果に過剰に期待しない

民事信託は運用次第で様々な効果が望めますが、期待できる効果の1つとして節税対策になることが特にクローズアップされることがあります。たとえば、民事信託の節税効果に注目した書籍やセミナーなどです。

確かに、民事信託を効果的に実施することで、手持ちの不動産の売却、必要に応じた買い替え、賃貸物件の建設を効率よく実施することによる節税などは期待できるかもしれません。

しかし、民事信託は本来、節税対策をメインとした制度ではないため、単に民事信託を漫然と組むだけでは節税のためのメリットを多く享受することは困難になります。

節税対策として民事信託を検討する場合は、必要に応じて税務に関する専門家等に相談しつつ、実現可能な計画をきちんと立てることが肝要です。

民事信託の限界を把握しておく

民事信託は効果的に運用することで様々なメリットを享受できるものですが、やはり何でもできるというものではなく、民事信託だけでは対応しきれない限界についても把握しておくことが重要です。

民事信託に似たものとして成年後見人の制度について記載しましたが、そのほか民事信託ではできないものとして成年後見制度の身上監護というものがあります。

成年後見制度における身上監護とは、被後見人の適切な生活を担保するために、介護保険の加入、病院への入院、施設への入所などの身の上に関する手続きを行う権能のことです。

民事信託の受託者は、委託者の子などを除けば原則として身上監護に関する権能を有しないため、そのままでは入院の手続きや施設への入所を実施できないことがあります。その場合、別途成年後見制度を検討する必要があるのです。

次に、民事信託は運用の仕方によって相続に関連する効果を期待できますが。効果を網羅できるわけではありません。具体的には、相続が発生した場合の相続財産の全てを信託で管理できるとは限りません。

信託財産に含まれない財産について承継先を指定したい場合は、信託契約とは別に遺言書を作成して指定する必要があります。

まとめ

財産の委託者の信託を受けて、家族が受託者となって委託者の利益のために財産の管理や処分を行う民事信託は、本人の状態に関係なく財産の管理ができる、柔軟な財産管理の方法として活用できる、などのメリットがあります。

一方、長期間当事者を拘束する、税務申告の負担が増加する場合がある、などの注意点もあるので、必要に応じて専門家のアドバイスなどを得ながら効果的に運用することが大切です。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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