【動画解説】相続税節税のための暦年贈与に最適な贈与額とは?

目次

コツコツ暦年贈与の効果は意外と大きい

相続税の節税を図るための方法は2つに大別されます。一つは、相続財産の評価額を引き下げることです。

たとえば、土地に賃貸マンションを建築して評価額を下げる方法(土地の有効活用)は有名です。これは、相続税評価の高い現金を減らし、相続税評価の小さい賃貸不動産を所有することによって財産評価を引き下げる方法です。しかしながら、財産評価を引き下げる方法には一定の限界があります。

もう一つは、相続財産それ自体を減らしてしまうことです。つまり、生前に相続財産を贈与によって親から子供へ移転しておくのです。生前に積極的に贈与を行えば、将来の相続財産を減らし、相続税負担を軽減することができます。

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示を行い、相手方がこれを受諾することによって成立します。

「暦年贈与」とは、毎年1人当たり110万円の基礎控除を使い、財産の一部を子や孫に移転させておくことをいいます。暦年贈与では、1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた部分にのみ贈与税が課され、110万円以下であれば贈与税は課されません。

贈与税額=(贈与財産の課税価格−基礎控除110万円)×税率

以下の速算表を使う場合、【 課税価格×税率–控除額】と計算します。

贈与税の速算表
[20歳以上の子・孫が直系尊属から贈与を受けた場合]

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

[上記以外の場合]

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

暦年贈与を行う場合、財産を少額に分け、何年も続けることができれば、結果として節税効果が大きくなります。非課税となる基礎控除は、年間1人当たり110万円と少額です。しかし、この非課税枠は毎年繰り返し利用でき、孫など法定相続人以外の人にも使うことができます。

それゆえ、贈与を受ける人とその回数を増やして、毎年少しずつ暦年贈与を続けていけば、相続財産を減らし、相続税負担を軽減することができます。

相続税の税率よりも贈与税の税率が低いのであれば、暦年贈与を行うことで、全体の税負担が軽減されます。仮に贈与財産が110万円を超えて贈与税を支払う場合であったとしても、贈与税の税率が相続税の税率を下回っている限り、贈与税を支払ってでも生前に財産を減らしておくほうがよいということです。

また、相続人ではない孫への贈与を行いますと、相続を一世代飛び越えることになり、相続税の課税を1回パスすることになるため、大きな節税効果を享受することができます。

たとえば、8,000万円の資産を持っている人が、3人の子供と1人の孫に、1人当たり年間110万円の暦年贈与を10年間続けたとしましょう。

110万円×4人×10年=4,400万円
8,000万円−4,400万円=3,600万円

当初持っていた財産の8,000万円から、贈与した4,400万円を差し引くと、残りは3,600万円です。ここまで相続財産を減らせば、基礎控除(配偶者と子供3人で5,400万円)を下回るため、相続税はゼロとなります。

相続と贈与の税負担を最小化する最適贈与額とは?

暦年贈与による相続税対策は、110万円の基礎控除の枠内に縛られる必要はありません。贈与税率が相続税率を下回っている限り、贈与税を支払ってでも生前に財産を子供に移してしまうほうが、相続税と贈与税を合わせたトータルの税負担が軽くなります。
もちろん、贈与税には超過累進税率が適用されますから、短期間に多額の贈与を行うとすれば、高い税率が適用されてしまいます。それゆえ、受贈者1人1回当たりの金額を下げて税率を低く抑え、複数の受贈者、複数の年度に分散させて贈与するほうが税率は低くなるということです。それでは、暦年贈与で 1年間にどれだけ贈与すべきなのでしょうか。

贈与財産を増やした結果、相続財産が減るにしたがって相続税率が下がります。その一方で、贈与財産を増やすことによって贈与税率が上がることになります。したがって、単純に贈与財産を増やせばよいというものではありません。
この点、緻密に計算すれば、ある一定水準でトータルの税負担が最小化する最適解を得ることができます。この贈与財産の最適な金額が「最適贈与額」といわれています。

(出所:岸田康雄「相続生前対策パーフェクトガイド」中央経済社)

たとえば、父親の財産が2億円あるため、2人の子供(配偶者なし)に対して10年間の暦年贈与で相続対策を行おうとする場合、税負担を最小化する最適贈与額は490万円となります。

【贈与税額の計算】
(490万円−基礎控除110万円)×税率15%−控除額1万円=47万円
47万円×2人×10年間=940万円

【相続税額の計算】
2億円−490万円×2人×10年間=1億200万円
(1億200万円−基礎控除4,200万円)−2人=3,000万円
3,000万円×税率15%−控除額50万円=400万円
400万円×2人=800万円

【有利不利判定】
何もしなかった場合、3,340万円
最適贈与額で暦年贈与した場合、940万円+800万円=1,740万円

したがって、1,600万円の税負担を軽減できるため、生前贈与したほうが有利となります。

しかしながら、一般の方々が最適贈与額の計算を行うことは困難です。そこで、大まかな目安を知るために、相続税と贈与税の負担率を比較してみてください。

すなわち、相続税の負担率(=相続税額÷相続財産額)よりも贈与税の負担率(=贈与税額÷贈与財産額)のほうが小さくなるのであれば、生前贈与を実行すべきと判断するのです。

もちろん、理論的には、贈与財産を1円増やしたときに伴う税金の大きさ、すなわち、限界的な税率(=限界税率)によって比較すべきですが、それも煩雑であるため、簡便法として税負担率を使うということです。

相続税の負担率

相続財産(基礎控除) 配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
子1人 子2人 子1人 子2人
1億円 0% 0% 12.2% 7.7%
1.5億円 0% 0% 19.0% 12.2%
2億円 3.3% 2.7% 23.3% 16.7%
2.5億円 7.0% 5.7% 27.7% 19.6%
3億円 10.7% 8.9% 30.6% 23.0%
3.5億円 12.7% 10.6% 32.8% 25.4%
4億円 13.6% 11.5% 35.0% 27.3%
5億円 15.2% 13.1% 38.0% 30.4%
6億円 16.4% 14.4% 40.0% 32.8%
7億円 17.5% 15.5% 41.8% 35.0%
8億円 18.4% 16.4% 43.5% 36.8%
10億円 19.7% 17.8% 45.8% 39.5%
20億円 23.3% 21.7% 50.4% 46.6%
30億円 24.7% 23.4% 51.9% 49.4%

贈与税の負担率

贈与金額
(万円)
特別贈与 一般贈与
贈与税額
(万円)
税率負担 贈与税額
(万円)
税率負担
100 0 0.0% 0 0.0%
150 4 2.7% 4 2.7%
200 9 4.5% 9 4.5%
300 19 6.3% 19 6.3%
400 33 8.4% 33 8.4%
500 48 9.7% 53 10.6%
600 68 11.3% 82 13.7%
700 88 12.6% 112 16.0%
800 117 14.6% 151 18.9%
900 147 16.3% 191 21.2%
1,000 177 17.7% 231 23.1%
1,200 246 20.5% 315 26.3%
1,500 366 24.4% 450 30.0%
2,000 585 39.3% 695 34.8%
3,000 1,035 34.5% 1,195 39.8%
4,000 1,530 38.3% 1,739 43.5%
5,000 2,049 41.0% 2,289 45.8%
10,000 4,799 48.0% 5,039 50.4%

【生前贈与を行うべきか否かの判断基準】

 贈与税の負担率  <  相続税の負担率

たとえば、上述した事例であれば、2億円の財産で子供2人(配偶者なし)の相続税負担率は16.7%ですから、それを下回る贈与税負担率を選んで金額を決めるとよいでしょう。

そこで、贈与税の税負担の表を見ますと、特例贈与であれば900万 円の贈与は16.3%ですから、大まかな判断として、900万円までの暦年贈与であれば相続税の負担率よりも低い税負担で贈与できるということです。

先ほどの事例であれば、 2人の子供でしたから、1人当たり450万円の贈与が狙い日となります。

このように、税負担率を小さくできるような贈与額を見つけるとよいでしょう。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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