贈与税がかからない!4つの非課税制度

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はじめに

高齢者が持つ資産を次世代へ承継することを促進し、わが国の経済成長を図ることを目的とする制度として、住宅取得資金、教育資金、結婚子育て資金に係る贈与税の非課税制度があります。今回は、これらの制度とともに、2,000万円の配偶者控除について解説いたします。

贈与税の配偶者控除

夫婦の間でマイホームやマイホーム購入資金の贈与があった場合、贈与税額を計算する際に、課税価格から基礎控除110万円に加えて、2,000万円まで控除することができる特例があります。これを贈与税の配偶者控除といいます。

配偶者控除と基礎控除110万円を合計した2千110万円まで、贈与税がかかりません。

贈与税額=(課税価格-基礎控除額110万円)-贈与税の配偶者控除額(最高2000万円)×超過累進税率

この贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、3つの要件を満たしている必要があります。

第一に、婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること。

第二に、居住用不動産の贈与またはそれを取得するためのお金の贈与であること。

第三に、贈与を受けた年の翌年の申告期限である3月15日までにその不動産の居住を開始し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであることです。

この贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の注意点が、3つあります。

一つは、特例の適用を受けるには、贈与税額がゼロであっても、申告書を提出しなければいけないことです。

また、贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者からの贈与について、1回だけしか適用することができないことです。

そして、贈与税の配偶者控除を適用して居住用不動産の贈与を受けた後、3年以内に配偶者に相続が発生しても、特例を受けた部分は、生前贈与加算の対象とならず、相続税はかかりません。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

住宅取得資金とは、自分が居住する住宅用の家屋の新築、取得または増改築に支払うためのお金をいいます。土地の購入は対象となりません。

2022年現在において、2023年12月31日までに、祖父母やお父様・お母様から、18歳以上の子どもや孫が住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、住宅取得資金のうち一定の金額が非課税となります。

この制度は、暦年課税制度と相続時精算課税制度のいずれの場合でも適用でき、暦年課税制度の基礎控除額や、相続時精算課税制度の特別控除額と併用することができます。

2023年12月31日までの非課税限度額は、住宅の種類によって異なり、耐震、省エネ・バリアフリーの家屋の場合は1,000万円、それ以外の家屋の場合は500万円です。

この制度を適用するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

一つは、受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、国内に住所があり、贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であることです。贈与者のほうに年齢制限はありません。

もう一つは、家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること、床面積の2分の1以上が居住用であること、中古であっても新耐震基準を満たしていることです。

この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を取得し、原則として、その日までに居住を開始しなければなりません。

また、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、この制度の適用を受けるための必要書類を添付して、贈与税の申告書を提出しなければいけません。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

教育資金とは、学校に直接支払われる入学金や授業料、塾に支払われる授業料で一定のもの、通学定期券代、留学渡航費などをいいます。

2022年現在において、2023年3月31日までの間に、祖父母やお父様・お母様から、30歳未満の子どもや孫が教育資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、教育資金のうち1,500万円が非課税となります。

実務的には、金融機関に受贈者名義の管理口座を開設し、受贈者は教育費の領収書をその金融機関に提出することによって、お金を引き出すこととなっています。

非課税限度額は、受贈者1人につき1,500万円です。ただし、学校以外の塾への支払いについては、受贈者1人につき500万円となります。

なお、この制度の適用が終了するときには、課税されることになるため、注意が必要です。贈与者が死亡した場合、死亡前3年以内に入金されたお金のうち、死亡時点の残額に対して相続税が課されます。また、受贈者が満30歳に達したときに授業を受けていない場合にも、管理口座の残額に対して贈与税が課されます。

ただし、受贈者が死亡した場合には、贈与税は課されず、管理口座の残額が、受贈者の遺産の一部に含められることとなります。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

結婚・子育て資金とは、結婚式、衣装、飲食代、引越し、出産、不妊治療などに支払われる費用をいいます。

(1) 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円を限度)
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2) 妊娠、出産および育児に要する次のような金銭
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用  
・分べん費等・産後ケアに要する費用 
・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)

2022年現在において、2023年3月31日までの間に、祖父母やお父様・お母様から、18歳以上50歳未満の子どもや孫が結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、結婚・子育て資金のうち一定の金額が非課税となります。

実務的には、金融機関に受贈者名義の管理口座を開設し、受贈者は結婚・子育て資金の支払いの領収書をその金融機関に提出することによって、お金を引き出すこととされています。非課税限度額は、受贈者1人につき1,000万円です。ただし、結婚資金の支払いについては、受贈者1人につき300万円となります。

この制度を適用するためには、受贈者が、18歳以上50歳未満であり、贈与を受けた年の前年分の所得金額が1,000万円以下であることです。贈与者のほうに年齢制限はありません。

なお、この制度の適用が終了するときには、課税されることになるため、注意が必要です。贈与者が死亡した場合、死亡時点の管理口座の残額に対して相続税が課されます。また、受贈者が満50歳に達した場合には、管理口座の残額に対して贈与税が課されます。受贈者が死亡した場合には、管理口座の残額に対して贈与税が課されます。

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この記事を書いた人

公認会計士/税理士/宅地建物取引士/中小企業診断士/行政書士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
平成28年経済産業省「事業承継ガイドライン委員会」委員、令和2年度日本公認会計士協会中小企業施策研究調査会「事業承継支援専門部会」委員、東京都中小企業診断士協会「事業承継支援研究会」代表幹事。
一橋大学大学院修了。監査法人にて会計監査及び財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、三菱UFJ銀行ウェルスマネジメント・コンサルティング部、みずほ証券投資銀行部門、メリルリンチ日本証券プリンシパル・インベストメント部門に在籍し、中小企業の事業承継から上場企業のM&Aまで、100件を超える事業承継のアドバイスを行った。現在は税理士として相続税申告を行っている。

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